よくあるご質問

Q02.消火器の後始末、廃棄方法はどうすればいい?

A.消火器は、非常に高い圧力でなかの消火薬剤を噴出する仕組みになっています。ですから本体容器や蓋に錆による腐食や傷、変形のあるものは、その部分が圧力に耐えられず破裂する可能性があります。
大変危険ですので、絶対に使用しないで下さい。
また、ゴミとして捨てたり放置してもいけません。お求めになった販売店または専門業者にご相談ください。

Q03.エアゾールタイプの製品は回収してもらえるの?

A.エアゾールタイプの簡易式消火具は、廃棄物処理用の広域認定の対象品目に該当しないため、本リサイクルシステムではお取扱いできません。詳しくは自治体へお問い合わせください。
(自治体によって回収方法が異なります。)

Q07.すべての住宅に設置が必要なの?

A.戸建ての専用住宅、店舗併用住宅の住宅部分、または消防法施行令別表第1に定める共同住宅(5項目)など、すべての住宅に必要です。(消防法第9条の2)
ただし、消防法令に適合したスプリンクラー設備、または自動火災報知設備が設置されている場合は、その有効範囲内の住宅部分については、住警器の設置が免除できます。(消防法施行令第5条の7第1項第3号)

Q08.どこに設置すればいいの?

A.◆ 就寝の用に供する居室には必ず取り付けます。
  ◆ 2階に寝室がある場合、2階の階段上部の天井または
    壁にも取り付けます。
  ◆ 寝室でない4畳半以上(床面積が7㎡以上)の部屋が
    5つ以上ある場合にはその廊下にも住警器を取り付けます。

Q10.消防設備点検は、どのような法律を基に実施するの?

A.消防法第17条3の3 防火対象物の関係者は、定期に消防設備士か消防設備点検資格者に点検させ、消防長又は消防署長に報告しなければなりません。(「定期に」とは、機器点検を6か月に1回、総合点検を1年に1回の年2回になります。)

Q15.点検には資格がないとできないの?

A.一定規模(1000㎡以上)の防火対象物は設置されている消防設備に合った消防設備士か点検資格者が点検することが義務付けられています。
小規模の防火対象物であっても、点検には専用の道具と知識が必要なので専門家に任せたほうが良いと思います。

Q16.建物の用途が変わった時はどうすればいいの?

A.一定規模以上の建物については、消防法により「消防用設備等」の設置が義務付けられています。
建物の用途を変更することにより消防用設備等の規制に変更が生じる場合があります。
所轄消防署で事前打ち合わせを行い、併せて「防火対象物使用開始届出書」を提出しましょう。
またご相談頂ければ当社でもお力になれると思います。

Q17.設備に故障や不具合があった場合どうすればいい?

A.基本的に消防設備士によって、都度、修理・是正をしなければなりません。
誘導灯の蛍光灯切れ、消火器の交換程度のものならば資格の有無に関わらず処理できますが、基本的には消防設備士によっての修理が必要となります。
ただ、費用がかかるものですから、消防署へ届け出て是正までの猶予をもらえることもあります。

Q20.どのくらいの食糧とお水を用意しておけばいい?

A.一般的には「3日分」の備蓄が推奨されています。
これは公的な助けが来るまでの時間に消費する分を想定しています。
食糧は1日3食×3日分、お水は1日3ℓ×3日分を家族の人数分ご用意ください。
また食事をしたら、必ずトイレが必要です。
避難所のトイレは大変混み合い、衛生面やプライバシーの問題も起こりえます。食糧と併せて1日5回×必要日数分を家族の人数分用意しておくと安心です。

Q21.どんな防災用品を揃えたらいい?

A.【個人の場合】

防災用品の基本が詰まった「防災避難セット」+上記の食糧とお水を備蓄すると良いと思います。
その他に必要なものは家族構成によって異なります。
例えば赤ちゃんがいる場合は、粉ミルクや哺乳瓶、紙おむつ
お年寄りがいる場合には予備の老眼鏡や常備薬、消化しやすいおかゆなどです。
防災避難セットを用意したら、家族構成にあわせて必要な物をプラスしましょう。

  【法人・自治会の場合】

法人の業種や規模によって必要なものが異なります。
最適の備蓄プランをご提案いたしますので、お気軽にお問い合わせください。