消防法について

消防用設備等の点検・報告
消防用設備等を設置することが消防法で義務づけられている防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防署長に報告しなければなりません。

消防用設備等は特殊なものであり、消防用設備等についての知識、技術のない人が点検を行っても、不備欠陥を指摘できないばかりか、かえって消防用設備等の機能を損なうことも考えられます。

そこで、防火対象物の規模や消防用設備等の内容により、火災発生時に人命危険の高い特定防火対象物等でその規模が大きい対象物については、消防設備士又は消防設備点検資格者に、その他の規模の小さい防火対象物については、防火管理者等に点検を行わせることができることとされています。


1.点検の内容と期間 

消防用設備等の種類などに応じて、次のように定められています。
機器点検 6か月に1回以上
総合点検 1年に1回以上


2.点検実施者

防火対象物の用途や規模により、点検実施者が次のように定められています。

延べ面積300㎡以上のデパート、ホテル、病院、飲食店、地下街などの特定防火対象物以外で消防長又は消防署長が指定したものは、消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を行うこととなっています。

上記以外の防火対象物は、防火管理者などの関係者が行うこともできますが、確実な点検を行うために有資格者(消防設備士又は消防設備点検資格者)に行わせることが望まれます。


3.点検の実施

点検実施者と日時、手順などを打ち合わせます。
建物内の人々や利用者に点検の実施予定を知らせます。




火災警報器の設置義務化について
対象になる住宅

戸建住宅、店舗併用住宅、集合住宅、寄宿舎などの寝室に私用する部屋がある建物すべてが対象となります。


設置時期及び期日

■新築住宅への設置
平成18年6月1日から消防法により設置が義務付けられます。
この日以降に新築工事や改築工事を着工する住宅はすべて対象になりました。


■既存住宅への設置
市町村条例によって定められます。
消防法の規定では、平成20年6月1日から平成23年6月1日の間で設置義務化の期限が定められます。その期間までには必ず設置しなくてはなりません。


■取付場所(2階建ての場合)
【寝室】
就寝の用に供する居室(子供部屋などでも就寝に使用する部屋は設置します)
【階段】
寝室のある階の階段(寝室のある階に外に避難できる出口がない場合)
【上記以外の場合】
1つのフロアーに7㎡以上の居室が5部屋以上ある廊下や階段



■取付位置
【天上面に取り付ける場合】
① 壁またははりから60㎝以上離れた天井の屋内に面する部分
 (平成17年総務省令第41号第7条第2号イ)


【壁面に取り付ける場合】
② 天井から下方15㎝以上50㎝以内の位置にある壁の屋内に面する部分
 (平成17年総務省令第41号第7条第2号ロ)


【換気口などの吹き出し口からの位置】
③ 換気口などの空気吹出し口から1.5m以上離れた位置
 (平成17年総務省令第41号第7条第3号)




小規模福祉施設 消防法令の一部改正
平成18年1月、長崎県大村市の認知症高齢者グループホームで深夜、火災が発生し、入所者7名が亡くなるという惨事になりました。
これを受けて平成19年6月、消防法施工令が一部改正されました。
この改正により、認知症高齢者グループホームなどの火災発生時に自力で避難することが困難な人が入所する小規模福祉施設でも、防火管理者を選任し、施設の実態に応じた消防用設備等を設置することが義務づけられました。


対象になる施設

・老人短期入所施設
・養護老人ホーム
・特別養護老人ホーム
・知的障害児童施設など、令別表第一(6)項ロに定められている施設


いつから変わるか

公布された日・・・平成19年6月13日
施行される日・・・平成21年4月1日
既存遡及猶予期間期日・・・平成24年3月末まで
(消火器に限り、平成22年4月1日まで)


消防用設備等の種類 改正前の設置義務 改正後の設置義務
自動火災報知設備 延べ面積300㎡以上の施設 すべての施設
火災通報装置
(消防期間へ通報する火災通報装置)
延べ面積500㎡以上の施設 すべての施設
スプリンクラー設備 延べ面積1,000㎡以上の施設 延べ面積275㎡以上の施
消火器 延べ面積150㎡以上の施設 すべての施設




自動火災報知設備の設置強化
平成19年1月20日、兵庫県宝塚市で発生したカラオケボックス火災にて多数の犠牲者が発生した事例を背景に、消防法施行令が改正されました。


対象になる施設

カラオケボックスなどの遊興に用いる個室
(カラオケボックス、インターネットカフェ、漫画喫茶、テレホンクラブ、ビデオルームなど)


いつから変わるか

施行される日・・・平成20年10月1日
既存遡及猶予期間期日・・・平成22年3月31日



区分 準(2)項
小区分 用途 述べ
面積
キャバレー、カフェ、ナイトクラブその他これらに類するもの 300㎡
遊技場又はダンスホール
(カラオケボックス等を含む 解釈をされていた
300㎡
風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗((一)項イ、(四)項、(五)項イ及び(九)項イに揚げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの 300㎡
旧 自火報設置基準



区分 新基準(2)項
小区分 用途 述べ
面積
キャバレー、カフェ、ナイトクラブその他これらに類するもの 300㎡
遊技場又はダンスホール 300㎡
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗((二)項二並びに(一)項イ、(四)項、(五)項の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの 300㎡
カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む。)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの 全部
新 自火報設置基準

※総務省令で定めるものは次の3項目として定められました。
(総務省令第78号:平成20年7月2日)



1 個室(これに類する施設を含む。)において、インターネットを利用させ、又は漫画を閲覧させる役務を提供する業務を営む店舗
2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業を営む店舗
3 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和五十九年政令第三百十九号)第二条第一号に規定する興行場(客の性的好奇心をそそるため衣装を脱いだ人の映像を見せる興行の用に供するものに限る。)




消火器の省令改正について
近年発生している老朽化消火器の破裂事故を踏まえ、事故防止の観点から、保守管理のあり方、標準的な使用期間等、製造から廃棄に至るまでの段階において対策を進めることが必要とされ、同改正等を行うことになりました。


◆消火器消防法改正(2011年1月1日施行)   ※消防予第556号通知にて

(1)旧型式消火器は2022年から型式失効となるため設置できなくなります。

型式失効とは規格省令等の改正により、既に型式承認を受けた機器の形状等が規格に適合しなくなり、型式承認の効力を失うことです。


(2)新型式消火器は消火器表示ラベルの規格が変更になります。
業務用もしくは住宅用の表記
消火器が適応する火災の絵表示等を図示したものへ変更
使用時の安全な取扱、維持管理上の適切な設置場所、点検に関する事項などの表記
廃棄時の連絡先及び安全な取扱に関する事項などの表記
設計標準使用期限の表記(標準的な使用条件の下で使用した場合)


◆消火器リサイクルシール有料化(2011年1月1日から)※法令ではありません
消火器リサイクルシールが有料化となります。
廃棄物となった消火器等について、不法廃棄防止とリサイクル推進、及び老朽化消火器による事故防止の観点から、環境省並びに消防庁のご指導のもと業界として回収に取組み、一つのシステムを構築し、現在の運用に至りました。
ご協力をお願い致します。


◆消火器点検基準改正(2011年4月1日施行)※消防予第557号通知にて
製造後10年を経過した消火器は、耐圧性能点検(水圧試験)が必要となります。

(1) 機能点検 (内部及び機能)
蓄圧式消火器 製造から5年を経過したもの(緩和)
加圧式消火器 製造から3年を経過したもの(従来どおり)


(2) 耐圧性能点検 (水圧試験)
製造年から10年を経過したもの。
外観点検において本体容器に腐食等が認められたもの。
・施行後すでに10年を経過したものは、経過措置により2014年3月31日までの間は抜き取り方式により実施することができる。
・高圧ガス容器を使用したCO2消火器等は除く。
・2011年製品に一部規格品あり。