消防設備点検



実績
ビル・マンションでは消防設備が正しく機能していないと、
火災が発生したときに発見が遅れ、火災被害が大きくなってしまいます。

火災はいつ起こるかわかりません。

建物などに設置された消防設備を、いつでもすぐに使える状態に保つために行うのが消防設備点検です。

消防法(第17条3の3)では
消防設備の設置があるビル・マンションは、消防設備士による点検を年2回実施する義務があります。

点検結果は法令の様式書類で作成し、建物の用途により年1回または3年に1回所轄の消防署への提出が義務づけられています。




点検の種別と期間

機器点検(半年に1回)

消防用設備の設置状況が法令にあっているかどうかの確認や外観および機能を簡易な操作・起動によって正常に作動するか確認します。

総合点検(1年に1回)

消防用設備の全部(もしくは一部)を実際に作動させることによっていざという時に正常に作動するかどうかを確認します。



点検結果報告書の作成

■点検した結果は、点検結果総括表、点検者一覧表及び点検票に点検者が記入します。
■報告書、点検結果総括表、点検者一覧表及び点検票の様式は、消防庁告示で定められています。



報告の期間

特定防火対象物


特定防火対象物は、
病院、百貨店のような不特定多数の人々が出入りする建物を指します。(飲食店、百貨店、旅館、ホテル、病院、地下街など)
また、特定の人物が利用するのは決まっているけど、火災時の避難が困難と予想される福祉施設や幼稚園等も入ります。

年2回以上の消防設備点検と、
年1回以上の消防署への報告義務があります。


非特定防火対象物


非特定防火対象物は、
工場、共同住宅のような対象が決まった人が出入りする建物を指します。(共同住宅、工場、倉庫、駐車場など)
また、小学校や中学校、お寺などは、避難が困難でないことや火事の起こる確率の低さから、特定防火対象物には分類されていません。

年2回以上の消防設備点検と、
年3回以上の消防署への報告義務があります。



報告先

防火対象物関係者が、消防本部のある市町村は消防長または消防署長へ、
消防本部のない市町村は市町村長へ直接または郵送(消防長または消防署長が 適当と認める場合)で行います。



消防用設備等の点検・報告

点検済表示制度とは、
消防用設備等を点検したときに、
点検した業者名、点検内容や次回点検期日等を記入した証票(点検済証)を、
点検した消防用設備等に貼付するという制度です。

 

点検済票(シール)は、
都道府県消防設備協会が、消防設備士・消防設備点検資格の国家資格や点検に必要な機器、高い信頼と技術条件を満たした業者に公布するものです。
点検済証票を貼付することによって
■点検実施者の責任が明確になります。
■粗雑な点検がなくなります。
■点検未実施防火対象物の識別が容易になります。