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  業 務 内 容  Work Contents


 消防設備工事

万一に備えてお気軽にご相談を

 万一火災が発生した際、全消防設備が正常に作動し、避難器具が
 使える状態になっていないと大変なことになってしまいます。
 建物を利用する人が安心、安全に過ごせるためにとても大切な工事です。
 お気軽にご相談ください。



 消防設備の一例


消火設備

     消火器.屋内外消火栓設備.スプリンクラー設備.パッケージ型消火設備


警報設備

     自動火災報知設備.漏電火災警報器.非常警報設備.非常放送設備

     消防機関へ通知する火災報知設備


避難設備

     避難はしご.緩降機.救助袋.誘導灯


防犯設備

     侵入警報設備.防犯カメラ.出入管理





 消防法改正により最近注目されている工事

     ■ スプリンクラー設備   (平成19年6月改正)
 平成21年4月1日から改正消防法施行令等が施行されこれまで
 設置義務のなかった1000u未満275u以上の老人福祉施設等に、
 スプリンクラー設備の設置が義務付けられました。
 スプリンクラーの設置義務拡大の背景には、相次いだ高齢者施設
 の火災で、たくさんの方々がお亡くなりになったことがあります。

   小規模社会福祉施設向け防災システム

     ■ 住宅用火災警報器   (平成16年6月改正)
 住宅火災は、夜間の寝ている時間に発生することが多く、火災の
 発生に気づくのが遅れるため、死傷者が多いのです。犠牲者の9割は
 住宅火災で死亡しており、6割が65歳以上の高齢者です。
 犠牲者を少しでも減らすため、法改正されました。

   住宅用火災警報器「まもるくん」

     ■ 自動火災報知設備   (平成15年10月改正)
 消防法改正により自動火災報知設備の設置義務が強化、拡大しました。
 自動火災報知設備とは、、
 感知器が熱や煙を感知し
 受信機に火災信号などを送り知らせます。
 受信機は警報を発し、
 火災地区を表示し地区ベルなどを鳴動させ
 建物内にいる人に火災の発生を知らせる設備です。
 受信機・発信機・中継器・表示灯・地区音響装置・感知器から構成されます。

   自動火災報知設備について


     



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〒294-0045 千葉県館山市北条 1261-6
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fax 0470-23-2203
E-mail yumiya02@abelia.ocn.ne.jp
営業時間 8:30〜17:30
定休日   日曜・祝祭日

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