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ゆみや防災HOME>消防法について |
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消 防 法 に つ い て Fire Service Act
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消防用設備等を設置することが消防法で義務づけられている防火対象物の関係者 |
(所有者・管理者・占有者)は、設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結 |
果を消防署長に報告しなければなりません。 |
消防用設備等は、特殊なものであり、消防用設備等についての知識、技術のない人 |
が点検を行っても、不備欠陥を指摘できないばかりか、かえって消防用設備等の機 |
能を損なうことも考えられます。 |
そこで、防火対象物の規模や消防用設備等の内容により、火災発生時に人命危険の |
高い特定防火対象物等でその規模が大きい対象物については、消防設備士又は消防 |
設備点検資格者に、その他の規模の小さい防火対象物については、防火管理者等に |
点検を行わせることができることとされています。 |
点検の内容と期間
消防用設備等の種類などに応じて、次のように定められています。
機器点検 |
6か月に1回以上 |
総合点検 |
1年に1回以上 |
点検実施者
防火対象物の用途や規模により、点検実施者が次のように定められています。
延べ面積300u以上のデパート、ホテル、病院、飲食店、地下街などの特定防火対象物 |
以外で消防長又は消防署長が指定したものは、消防設備士又は消防設備点検資格者 |
が点検を行うこととなっています。 |
上記以外の防火対象物は、防火管理者などの関係者が行うこともできますが、確実な点検 |
を行うために有資格者(消防設備士又は消防設備点検資格者)に行わせることが望まれます。 |
点検の実施
点検実施者と日時、手順などを打ち合わせます。
建物内の人々や利用者に点検の実施予定を知らせます。
消防設備点検


対象になる住宅
戸建住宅、店舗併用住宅、集合住宅、寄宿舎などの寝室に私用する部屋がある建物 |
すべてが対象となります。 |
設置時期及び期日
■ 新築住宅への設置
平成18年6月1日から消防法により設置が義務付けられます。 |
この日以降に新築工事や改築工事を着工する住宅はすべて対象になりました。 |
■ 既存住宅への設置
市町村条例によって定められます。 |
消防法の規定では、平成20年6月1日から平成23年6月1日の間で設置義務化の |
期限が定められます。その期間までには必ず設置しなくてはなりません。 |
■ 取付場所 (2階建ての場合)
寝室・・・就寝の用に供する居室(子供部屋などでも就寝に使用する部屋は設置します) |
階段・・・寝室のある階の階段(寝室のある階に外に避難できる出口がない場合) |
上記以外の場合:1つのフロアーに7u以上の居室が5部屋以上ある廊下や階段 |




■ 取付位置
天上面に取り付ける場合
@ 壁またははりから60p以上離れた天井の屋内に面する部分
(平成17年総務省令第41号第7条第2号イ)

壁面に取り付ける場合
A 天井から下方15p以上50p以内の位置にある壁の屋内に面する部分
(平成17年総務省令第41号第7条第2号ロ)

換気口などの吹き出し口からの位置
B 換気口などの空気吹出し口から1.5m以上離れた位置
(平成17年総務省令第41号第7条第3号)

消防設備工事
防災物品販売


平成18年1月、長崎県大村市の認知症高齢者グループホームで深夜、火災が発生し、 |
入所者7名が亡くなるという惨事になりました。 |
これを受けて平成19年6月、消防法施工令が一部改正されました。 |
この改正により、認知症高齢者グループホームなどの火災発生時に自力で避難することが |
困難な人が入所する小規模福祉施設でも、防火管理者を選任し、施設の実態に応じた |
消防用設備等を設置することが義務づけられました。 |
対象になる施設
・老人短期入所施設 ・養護老人ホーム ・特別養護老人ホーム |
・知的障害児童施設 など、令別表第一(6)項ロに定められている施設 |
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