会の紹介
鴨川山の会の趣旨 国土の80%が山地を占める我が国は素晴らしい山々に恵まれ、年々登山人口も増加の一途をたどっています。 それは私達の生活で自然を求める度合いが強くなっているからでしょう。 登山は生命をかけて登るものではなく、社会と切り離して登ものでもありません。 私達の健康維持と増進、生活文化を豊かにするものです。 また登山をすることによって、自然と人間の関係、人間同士の結びつき等、様々の事柄を発展させ、いっそう 社会に目を向けていくものです。 このような中で登山が多くの人達に親しまれ積極的に心身を守り、豊かな人間性を作る為に、登山が生活が 生活の一部となるよう、とりあげてゆくべきだと考え昭和49年10月に会が発足しています。 このように素晴らしい登山を「安全に、楽しく、ゆっくり」をモットーに、誰でも気軽に参加できる山岳会に したいと思っております。 |
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鴨川山の会規約 |
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第1章 総則 | |
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第1条 | この会は鴨川山の会と呼び、事務局を鴨川周辺地域に置きます。 |
第2条 | この会は鴨川周辺地域の登山愛好家の入会を原則とします。 |
第3条 | この会は会の趣旨、規約を承認し、定められた会費を納入し、入会手続きをすれば誰でも会員になれます。 |
第4条 | 会員はこの会の全ての活動に自由に参加できます。但し6カ月以上の活動、かつ会費を納入しない場合は会員の資格を失い、 自動的に退会となります。 |
第2章 目的と活動 | |
第5条 | 会の趣旨の立場で、自主的民主的スポーツ組織として、登山を広く働く一般市民のものとし会員相互の交流をはかります。 |
第6条 | この会は、前条の目的を遂行するため会員相互の運営により、次の活動を行います。 |
(1)定例山行及び技術の向上と普及。 | |
(3)遭難の防止と救助活動。 | |
(4)登山用具の購入及び研究。 | |
(5)その他関係団体との協力等、会の目的を遂行する為の一切の活動。 | |
第3章 機関と役員 | |
第7条 | この会は、次の機関を置きます。 |
(1)「総会」総会は、この会の最高議決機関で、毎年1回、原則として会長が招集します。 | |
(2)総会の成立は会員数の過半数、決定は出席者の過半数をもって行います。 | |
(3)「臨時総会」臨時総会は、運営委員会が必要と認めた場合、又は会員の4分の1以上の要請があれば開くことができます。 | |
(4)「運営委員会」運営委員会は役員で構成されます。 | |
第8条 | この会は、次の役員を置きます。 会長 副会長 事務局 会計 運営委員 監事 役員は、総会によって選出され、任期は次期総会までとする。 役員の補充は運営委員会で決定し、任期は前任者の残りの機関とします。 |
第9条 | 役員の役割は次の事とします。 |
(1)「会長」会の総括をします。 | |
(2)「事務局」会の運営に関する事務を行います。 | |
(3)「会計」会計は会費の徴収と、この会の財政に関する事務を行います。 | |
(4)「運営委員」運営委員は、この会を運営するにあたって会員の意見を反映させ、運営委員会を円滑に進行させる様に する事とします。 | |
第4章 財政 | |
第10条 | この会の運営は、原則として会費で賄い、必要によっては総会、又は臨時総会の決定に基づき、臨時徴収することがで きる。 |
第11条 | この会の会計年度は4月1日より翌年3月末迄とする。 |
会計報告は総会の承認を必要とする。 | |
第12条 | 「会費」 会費は年額3000円とします。 |
第5章 遭難対策 | |
第13条 | 遭難時において、会は遭難対策委員会を設置します。 |
第6章 附則 | |
第14条 | 山行の場合は予めその計画を運営委員会に提出し、事後報告を提出することとします。 |
第15条 | この会の規律を著しく乱し、会の名誉を著しく傷つけた場合には運営委員会の5分の4以上の決定に基づき除名すること ができます。 |
第16条 | この規定は、総会、又は臨時総会の決定により改正することができます。 |