青色申告

青色申告制度

毎日の取引をきちんと帳簿に記帳し、その帳簿に基づいて正しく所得や税額を計算して申告する制度です。
青色申告の特典は約60種類あり、その主なものは、青色申告特別控除・青色専従者給与・貸倒引当金・
純損失の繰越し繰戻し、などいろいろな特典があります。 青色申告をすることができる人は、事業所得・
不動産所得・山林所得のある方です。 また、青色申告をすると、自分の所得を正しく計算することができ、
経営状況が把握できます。 新たに青色申告をされる方はその年の3月15日までに「青色申告承認申請書」
を所轄の税務署に提出して下さい。尚、その年の1月16日以降に新たに開業した方は、開業の日から2カ月
以内に 青色申告承認申請書を提出すればよいことになっています。

青色申告特別控除

   控 除 額  適 用 条 件
 A  55万円 @ 事業所得または事業的規模の不動所得のある人
A @の所得にかかわる取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)で記帳すること
B Aの記帳にもとづいて作成した貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付し、法定申告  期限内に提出すること 
 B  65万円  Aの要件に加え、次のいずれかに該当すること
C Aの仕訳帳および総勘定元帳を電子帳簿保存(届出と帳簿の備え付けが必要)にすること
D Bの確定申告をイータックスでおこなうこと 
 C  10万円  AまたはBの控除額の適用を受けない青色申告者


純損失の繰越控除・繰戻還付

(繰越控除)
所得が赤字(純損失)になった場合、その赤字金額を次の年から3年間にわたって各年分の黒字金額
から控除できます。
(繰戻還付)
赤字金額を前年に繰り戻して前年分の所得税額の還付を受けられます。

青色事業専従者給与

事業主と生計を一にする配偶者その他の親族(15歳以上)が事業に従事している場合、働きに応じて
支払う給料が全額必要経費になります。
(届出書の事前提出が必要です。)
その他にもいろいろな税法上の青色申告の特典が約60種類あります。

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