青色申告


青色申告制度

毎日の取引をきちんと帳簿に記帳し、その帳簿に基づいて正しく所得や税額を計算して申告する制度です。青色申告の特典は約60種類あり、その主なものは、青色申告特別控除・青色専従者給与・貸倒引当金・純損失の繰越し繰戻し、などいろいろな特典があります。 青色申告をすることができる人は、事業所得・不動産所得・山林所得のある方です。 また、青色申告をすると、自分の所得を正しく計算することができ、経営状況が把握できます。 新たに青色申告をされる方はその年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を所轄の税務署に提出して下さい。尚、その年の1月16日以降に新たに開業した方は、開業の日から2カ月以内に 青色申告承認申請書を提出すればよいことになっています。

青色申告特別控除

(65万円控除)
事業所得者や事業的規模の不動産所得者が、毎日の取引を正規の簿記の原則に従った方法で記帳し、期限内に損益計算書と貸借対照表を確定申告書に添付して提出したとき。
(10万円控除)
取引を簡易簿記で記帳したときや小規模な不動産所得者など。

純損失の繰越控除・繰越還付

(繰越控除)
所得が赤字(純損失)になった場合、その赤字金額を次の年から3年間にわたって各年分の黒字金額から控除できます。
(繰戻還付)
赤字金額を前年に繰り戻して前年分の所得税額の還付を受けられます。

純損失の繰越控除・繰越還付

事業主と生計を一にする配偶者その他の親族(15歳以上)が事業に従事している場合、働きに応じて支払う給料が全額必要経費になります。
(届出書の事前提出が必要です。)
その他にもいろいろな税法上の青色申告の特典が約60種類あります。

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