○三芳水道企業団職員の再任用に関する規程

平成14年3月26日

規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は,職員(三芳水道企業団職員の再任用に関する条例(平成14年条例第3号。以下「条例」という。)第1条に規定する職員をいう。以下同じ。)の再任用(条例第1条に規定する再任用をいう。以下同じ。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(再任用の原則)

第2条 再任用を行うに当たっては,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱の原則及び法第15条に定める任用の根本基準に違反してはならない。

2 職員が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。

(辞令の交付)

第3条 企業長は,次の各号のいずれかに該当する場合には,職員に辞令を交付しなければならない。ただし,第4号に該当する場合において,辞令の交付によらないことを適当と認めるときは,辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 再任用を行う場合

(2) 再任用の任期を更新する場合

(3) 再任用された職員が異動し,任期の定めのない職員となった場合

(4) 再任用の任期の満了により職員が当然退職する場合

附 則

この規程は,平成14年4月1日から施行する。

三芳水道企業団職員の再任用に関する規程

平成14年3月26日 規程第4号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第4章
沿革情報
平成14年3月26日 規程第4号