○三芳水道企業団職員の再任用に関する条例

平成14年3月26日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の4第1項並びに同条第2項及び第3項(法第28条の5第2項及び第28条の6第3項において準用する場合を含む。)並びに地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)附則第6条の規定に基づき,職員の再任用(法第28条の4第1項,第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定年退職者に準ずる者)

第2条 法第28条の4第1項に規定する定年退職日以前に退職した者のうち,勤続期間等を考慮して法第28条の2第1項の規定により退職した者又は法第28条の3の規定により勤務した後退職した者に準じて再任用を行うことができるものは,次に掲げる者とする。

(1) 25年以上勤続して退職した者であって,当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にあるもの

(2) 前号に該当する者として再任用をされたことがある者(同号に掲げる者を除く。)

(任期の更新)

第3条 再任用の任期の更新は,職員の当該更新直前の任期における勤務実績が良好である場合に行うことができるものとする。

2 企業長は,再任用の任期の更新を行う場合には,あらかじめ職員の同意を得なければならない。

(任期の末日)

第4条 再任用を行う場合及び再任用の任期の更新を行う場合の任期の末日は,その者が年齢65年に達する日以後における最初の3月31日以前でなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は,企業長が別に定める。

附 則

(施行期日等)

1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(任期の末日に関する特例)

2 次の表の左欄に掲げる期間における第4条の規定の適用については,同条中「65年」とあるのは,同表の左欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

平成14年4月1日から平成16年3月31日まで

61年

平成16年4月1日から平成19年3月31日まで

62年

平成19年4月1日から平成22年3月31日まで

63年

平成22年4月1日から平成25年3月31日まで

64年

(三芳水道企業団職員の定年等に関する条例の一部改正)

3 三芳水道企業団職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第1号)の一部を次のように改正する。

第1条中「,第28条の3並びに第28条の4第1項及び第2項」を「及び第28条の3」に改める。

第4条第1項各号列記以外の部分,同条第2項から第5項まで中「任命権者」を「企業長」に改める。

第5条を削り,第6条を第5条とする。

附則第2項中「。以下「改正法」という。」を削る。

附則第3項を削る。

(三芳水道企業団職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

4 三芳水道企業団職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)の一部を次のように改正する。

第2条第4号中「第5条第1項」を「第2項」に改める。

第7条第1号を次のように改める。

(1) 非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)

(三芳水道企業団職員給与条例の一部改正)

5 三芳水道企業団職員給与条例(昭和43年条例第6号)の一部を次のように改正する。

第2条第1項中「常時勤務を要するもの」の次に「及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの」を加える。

第16条の次に次の1条を加える。

(再任用職員についての適用除外)

第17条 第5条及び第5条の3の規定は,地方公務員法第28条の4第1項,第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員には適用しない。

三芳水道企業団職員の再任用に関する条例

平成14年3月26日 条例第3号

(平成14年4月1日施行)