○三芳水道企業団職員の定年に係る勤務延長に関する規程

平成14年3月26日

規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は,三芳水道企業団職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第1号。以下「条例」という。)第4条第5項の規定により,勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の同意)

第2条 条例第4条第3項及び第4項に規定する職員の同意は,書面によるものとする。

(辞令の交付)

第3条 企業長は,次の各号のいずれかに該当する場合には,職員に辞令を交付しなければならない。

(1) 勤務延長を行う場合

(2) 勤務延長の期限を更新する場合

(3) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

附 則

(施行期日)

1 この規程は,平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,当分の間,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第1条

条例第4条第1項

条例第4条第1項(条例附則第2項において準用する場合を含む。)

第2条

条例第4条第3項及び第4項

条例第4条第3項及び第4項(条例附則第2項において準用する場合を含む。)

三芳水道企業団職員の定年に係る勤務延長に関する規程

平成14年3月26日 規程第5号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第4章
沿革情報
平成14年3月26日 規程第5号