○三芳水道企業団職員の定年に係る勤務延長に関する規程
平成14年3月26日
規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は,三芳水道企業団職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第1号。以下「条例」という。)第4条第5項の規定により,勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(辞令の交付)
第3条 企業長は,次の各号のいずれかに該当する場合には,職員に辞令を交付しなければならない。
(1) 勤務延長を行う場合
(2) 勤務延長の期限を更新する場合
(3) 勤務延長の期限を繰り上げる場合
附 則
(施行期日)
1 この規程は,平成14年4月1日から施行する。