○三芳水道企業団職員の定年等に関する条例
昭和59年3月27日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第1項から第3項まで及び第28条の3の規定に基づき,職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定年による退職)
第2条 職員は,定年に達したときは,定年に達した日以後における最初の3月31日(以下「定年退職日」という。)に退職する。
(定年)
第3条 職員の定年は,年齢60年とする。
(1) 当該職務が高度の知識,技能又は経験を必要とするものであるため,その職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずるとき。
(2) 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため,その職員の退職による欠員を容易に補充することができないとき。
(3) 当該職務を担当する者の交替がその業務の遂行上重大な障害となる特別の事情があるため,その職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずるとき。
5 前各項の規定を実施するために必要な手続は,企業長が定める。
(定年に関する施策の調査等)
第5条 企業長は,職員の定年に関する事務の適正な運営を確保するため,職員の定年に関する制度の実施に関する施策を調査研究し,その権限に属する事務について適切な方策を講ずるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は,昭和60年3月31日から施行する。ただし,第6条の規定は,公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月26日条例第3号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。