○三芳水道企業団個人情報保護条例施行規則

平成20年5月2日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は,三芳水道企業団個人情報保護条例(平成20年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(電子計算機処理に該当しない処理)

第2条 条例第2条第5号に規定する規則で定める処理は,次に掲げる処理とする。

(1) 製版その他の専ら印刷物を製作するための処理

(2) 専ら文書又は図画の内容の伝達を電気通信の方法により行うための処理

(個人情報取扱事務の届出)

第3条 条例第5条第1項第7号に規定する規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 個人情報取扱事務を開始し,又は変更する期日

(2) 保有個人情報の経常的な目的外の利用の有無

(3) 保有個人情報の経常的な目的外の提供の有無及び提出先

(4) 保有個人情報が記録されている公文書の種別

(5) オンライン結合の有無

(6) 個人情報取扱事務の委託の状況

(7) その他企業長が必要と認める事項

2 条例第5条第1項及び第2項の規定による届出は,個人情報取扱事務開始(変更)届出書(別記第1号様式)により行うものとする。

3 条例第5条第4項の規定による届出は,個人情報取扱事務廃止届出書(別記第2号様式)により行うものとする。

4 条例第5条第6項の規定による報告は,個人情報取扱事務報告書(別記第3号様式)により行うものとする。

(個人情報保護管理者)

第4条 条例第7条第4項に規定する個人情報保護管理者は,事務局長をもって充てる。

(代理人による開示請求等)

第5条 条例第12条第2項(第26条第2項及び第32条第2項において準用する場合を含む。)の規定により代理人が開示請求,訂正請求又は利用停止請求(以下「開示請求等」という。)を行う場合は,当該開示請求等に際し,本人の権利利益を害するものではないという観点から,当該開示請求等を行う理由を書面に明示し,提出しなければならない。

2 未成年者の法定代理人による開示請求等(保有特定個人情報の開示請求等を除く。)であって,当該未成年者が15歳以上である場合は,当該未成年者の同意があるときに限り,当該開示請求等(保有特定個人情報の開示請求等を除く。)を認めるものとする。ただし,当該未成年者の同意を得ることができない正当な理由があるときは,この限りでない。

(保有個人情報開示請求書)

第6条 条例第13条第1項第3号に規定する実施機関が定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 求める開示の実施の方法

(2) 条例第12条第2項の規定により代理人が開示請求をする場合にあっては,本人の氏名,住所及び生年月日並びに本人との関係

2 条例第13条第1項に規定する書面は,保有個人情報開示請求書(別記第4号様式)とする。

(開示請求等における本人確認手続等)

第7条 条例第13条第2項(条例第23条第3項第27条第2項及び第33条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する本人であることを示す書類は,次に掲げる書類のいずれかとする。

(1) 保有個人情報開示請求書,保有個人情報訂正請求書又は保有個人情報利用停止請求書に記載されている開示請求等をする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証,旅券,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードその他の法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類(本人の写真が貼付されたものに限る。)であって,開示請求等をする者が本人であることを確認するに足りるもの

(2) 前号に掲げるもののほか,開示請求等をする者が本人であることを確認するために企業長が適当と認める書類

2 条例第13条第2項に規定する代理人であることを示す書類は,次に掲げる書類とする。

(1) 当該代理人に係る前項各号に掲げるいずれかの書類

(2) 戸籍謄本,委任状その他その資格を証明する書類(開示請求等をする日前30日以内に作成されたものに限る。)

3 開示請求をした代理人は,当該開示請求に係る保有個人情報の開示を受ける前にその資格を喪失したときは,直ちに,書面でその旨を届け出なければならない。

4 前項の規定による届出があったときは,当該開示請求は,取り下げられたものとみなす。

(保有個人情報開示決定通知書等)

第8条 条例第18条第1項に規定する実施機関が定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 開示決定に係る保有個人情報の開示の実施の方法

(2) 開示を実施する日時及び場所

(3) 保有個人情報が記録されている公文書の写しの交付を受ける者にあっては,当該写しの作成に要する費用

(4) その他企業長が必要と認める事項

2 条例第18条第1項に規定する書面は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める書面とする。

(1) 開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定をした場合 保有個人情報開示決定通知書(別記第5号様式)

(2) 開示請求に係る保有個人情報の一部を開示する旨の決定をした場合 保有個人情報部分開示決定通知書(別記第6号様式)

3 条例第18条第2項に規定する書面は,保有個人情報非開示決定通知書(別記第7号様式)とする。

(期間延長通知書)

第9条 条例第19条第2項(条例第29条第3項及び第35条第3項において準用する場合を含む。)に規定する書面は,開示決定等(訂正決定等・利用停止決定等)期間延長通知書(別記第8号様式)とする。

(開示決定等の期限の特例適用通知書)

第10条 条例第20条に規定する書面は,開示決定等の期限の特例適用通知書(別記第9号様式)とする。

(事案移送通知書)

第11条 条例第21条第1項(条例第30条において準用する場合を含む。)に規定する書面は,開示(訂正)請求事案移送通知書(別記第10号様式)とする。

(第三者に対する通知に当たっての注意)

第12条 企業長は,条例第22条第1項又は第2項の規定により,第三者に対し,当該第三者に関する情報の内容を通知するに当たっては,開示請求に係る保有個人情報の本人の権利利益を不当に害することのないように留意しなければならない。

(第三者に対する意見書提出の通知等)

第13条 条例第22条第1項に規定する実施機関が定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

2 条例第22条第1項の規定による通知は,意見書提出に係る通知書(別記第11号様式)により行うものとする。ただし,企業長が書面により行う必要がないと認めるときは,この限りでない。

3 条例第22条第2項に規定する実施機関が定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 条例第22条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由

(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

4 条例第22条第2項に規定する書面は,意見書提出に係る通知書(別記第12号様式)とする。

5 条例第22条第1項及び第2項に規定する意見書は,開示に係る意見書(別記第13号様式)とする。

6 条例第22条第3項(条例第39条において準用する場合を含む。)に規定する書面は,開示決定に係る通知書(別記第14号様式)とする。

(開示の実施等)

第14条 条例第23条第1項に規定する保有個人情報の開示は,企業長が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 条例第23条第1項に規定する保有個人情報の開示の方法は,別表第1に定めるところによる。

3 条例第23条第1項の規定により閲覧又は視聴の方法による保有個人情報の開示を受ける者は,当該個人情報が記録されている公文書を丁寧に取り扱うとともに,汚損し,若しくは破損し,又はその内容を損傷してはならない。

4 企業長は,前項の規定に違反し,又は違反するおそれがあると認められる者に対し,閲覧又は視聴を中止させ,又は禁止することができる。

5 条例第23条第1項の規定により保有個人情報の写しの交付をする場合における当該写しの交付部数は,請求のあった保有個人情報が記録されている公文書1件につき1部とする。

(費用負担)

第15条 条例第25条に規定する写しの作成に要する費用の額は,別表第2に定めるところによる。

(保有個人情報訂正請求書)

第16条 条例第27条第1項第4号に規定する実施機関が定める事項は,条例第26条第2項の規定により代理人が訂正請求をする場合における本人の氏名,住所及び生年月日並びに本人との関係とする。

2 条例第27条第1項に規定する書面は,保有個人情報訂正請求書(別記第15号様式)とする。

(保有個人情報訂正決定通知書等)

第17条 条例第29条第1項に規定する書面は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める書面とする。

(1) 訂正請求に係る保有個人情報の訂正をする旨の決定をした場合 保有個人情報訂正決定通知書(別記第16号様式)

(2) 訂正請求に係る保有個人情報の一部の訂正をする旨の決定をした場合 保有個人情報一部訂正決定通知書(別記第17号様式)

2 条例第29条第2項に規定する書面は,保有個人情報訂正拒否決定通知書(別記第18号様式)とする。

(個人情報訂正通知書)

第18条 条例第31条に規定する書面は,個人情報訂正通知書(別記第19号様式)とする。

(保有個人情報利用停止請求書)

第19条 条例第33条第1項第4号に規定する実施機関が定める事項は,条例第32条第2項の規定により代理人が利用停止請求をする場合における本人の氏名,住所及び生年月日並びに本人との関係とする。

2 条例第33条第1項に規定する書面は,保有個人情報利用停止請求書(別記第20号様式)とする。

(保有個人情報利用停止決定通知書等)

第20条 条例第35条第1項に規定する書面は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める書面とする。

(1) 利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をする旨の決定をした場合 保有個人情報利用停止決定通知書(別記第21号様式)

(2) 利用停止請求に係る保有個人情報の一部の利用停止をする旨の決定をした場合 保有個人情報一部利用停止決定通知書(別記第22号様式)

2 条例第35条第2項に規定する書面は,保有個人情報利用停止拒否決定通知書(別記第23号様式)とする。

(情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書)

第21条 条例第37条第3項の規定による通知は,三芳水道企業団情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書(別記第24号様式)により行うものとする。

(運用状況の公表)

第22条 条例第46条に規定する運用状況の公表は,次に掲げる事項を告示することにより行うものとする。

(1) 開示請求等の件数及びその処理状況

(2) 審査請求の件数及びその処理状況

(3) その他必要な事項

(補則)

第23条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

附 則

この規則は,平成20年10月1日から施行する。

附 則(平成27年11月17日規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

附 則(平成28年4月21日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は,平成28年5月1日以後に開示請求のあったものから適用し,同日前に開示請求のあったものについては,なお従前の例による。

附 則(令和元年8月5日規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から適用する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の適用の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の適用の際現にあるこの旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第14条第2項)

保有個人情報が記録されている公文書の種別

開示の実施の方法

文書又は図画

電磁的記録

文書又は図画(マイクロフィルム,写真フィルム及びスライドを除く。)

当該文書又は図画の閲覧又は写しの交付

マイクロフィルム

当該マイクロフィルムを専用機器により映写したものの閲覧

写真フィルム

当該写真フィルムの閲覧又は当該写真フィルムを印画紙(縦89ミリメートル,横127ミリメートルのものに限る。以下同じ。)に焼き付けたものの交付

スライド

当該スライドを専用機器により映写したものの閲覧又は当該スライドを印画紙に焼き付けたものの交付

録音テープ又はビデオテープ(全部を開示できるものに限る。)

当該録音テープ若しくはビデオテープを専用機器により再生したものの視聴又は録音カセットテープ(記録時間120分のもの(タイプⅠ)に限る。別表第2において同じ。)若しくはビデオカセットテープ(VHS方式の記録時間120分のもの(スタンダード)に限る。別表第2において同じ。)に複写したものの交付

映画フィルム(全部を開示できるものに限る。)

当該映画フィルムを専用機器により映写したものの視聴

その他の電磁的記録(全部を開示できるものに限る。)

1 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧若しくは視聴又は当該電磁的記録をフロッピィーディスク(記憶容量1.44メガバイトで,幅90ミリメートルの2DHのものに限る。別表第2において同じ。)若しくは光ディスク(記憶容量700メガバイトまでのCD―Rに限る。別表第2において同じ。)に複写したものの交付

2 当該電磁的記録を出力したものの閲覧又は写しの交付

その他の電磁的記録(一部を開示できるものに限る。)

当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付

備考 電磁的記録の開示は,中欄に掲げる電磁的記録の種別に応じ,右欄に定める方法(プログラム(電子計算機に対する指令であって,1の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)を用いて行う必要があるものにあっては,実施機関が保有するプログラムにより行うことができるものに限る。)により行うものとする。

別表第2(第15条)

保有個人情報が記録されている公文書の種別

写しの作成の方法

写しの作成に要する費用の額

文書,図画(写真フィルム及びスライドを除く。)

電子複写機により複写したもの(単色刷り)

1枚につき10円

電子複写機により複写したもの(多色刷り)

1枚につき30円

写真フィルム

印画紙に焼き付けたもの

1枚につき30円

スライド

印画紙に焼き付けたもの

1枚につき100円

電磁的記録

録音カセットテープに複写したもの

1巻につき500円

ビデオカセットテープに複写したもの

1巻につき550円

フロッピーディスクに複写したもの

1枚につき350円

光ディスクに複写したもの

1枚につき350円

用紙に出力したもの(単色刷り)

1枚につき10円

用紙に出力したもの(多色刷り)

1枚につき30円

備考

1 用紙の両面に複写,印刷又は出力をして写しの交付を行う場合においては,当該用紙の片面をそれぞれ1枚として算定する。

2 用紙は,原則として日本産業規格A列3番以下のものを用いるものとし,これを超える規格の用紙を用いた場合は,A列3番の用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。

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三芳水道企業団個人情報保護条例施行規則

平成20年5月2日 規則第4号

(令和元年8月5日施行)

体系情報
第3章 組織・処務
沿革情報
平成20年5月2日 規則第4号
平成27年11月17日 規則第2号
平成28年4月21日 規則第3号
令和元年8月5日 規則第5号