○三芳水道企業団個人情報保護条例

平成20年3月26日

条例第2号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 実施機関における個人情報の取扱い(第5条―第11条の2)

第3章 開示,訂正及び利用停止

第1節 開示(第12条―第25条)

第2節 訂正(第26条―第31条)

第3節 利用停止(第32条―第35条)

第4章 審査請求(第36条―第40条)

第5章 事業者が取り扱う個人情報の保護(第41条―第43条)

第6章 補則(第44条―第47条)

第7章 罰則(第48条―第51条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,個人情報の適正な取扱いに関する基本的な事項を定めるとともに,実施機関に対して保有個人情報の開示,訂正及び利用停止を求める個人の権利を明らかにすることにより,個人の権利利益の保護を図り,もって三芳水道企業団(以下「企業団」という。)の事業の運営に対する信頼の確保に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 企業長,監査委員及び議会をいう。

(2) 個人情報 個人に関する情報であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ,それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。ただし,特定個人情報以外の個人情報にあっては,法人その他の団体に関して記録された情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報を除く。

(3) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した個人情報であって,当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして,当該実施機関が保有しているものをいう。ただし,公文書(三芳水道企業団情報公開条例(平成20年条例第1号。以下「公開条例」という。)第2条第2号に規定する公文書をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。

(4) 本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。

(5) 電子計算機処理 電子計算機を使用して行われる情報の入力,蓄積,編集,加工,修正,更新,検索,消去,出力又はこれに類する処理をいう。ただし,専ら文章を作成し,又は文書若しくは図画の内容を記録するための処理その他規則で定める処理を除く。

(6) 事業者 法人その他の団体(国,独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。),地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。以下「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。

(7) 特定個人情報 個人情報であって,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8号に規定する特定個人情報に該当するものをいう。

(8) 保有特定個人情報 保有個人情報であって,特定個人情報に該当するものをいう。

(9) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

(実施機関等の責務)

第3条 実施機関は,この条例の目的を達成するため,個人情報の保護に関し必要な措置を講ずるとともに,個人情報の保護の重要性について事業者の意識啓発に努めなければならない。

2 実施機関の職員又は職員であった者は,職務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に利用してはならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は,個人情報の保護の重要性を認識し,事業の実施に当たっては,個人の権利利益を害することのないよう個人情報の取扱いを適正に行うとともに,個人情報の保護に関する企業団の施策に協力しなければならない。

第2章 実施機関における個人情報の取扱い

(個人情報取扱事務の届出等)

第5条 実施機関は,個人情報を取り扱う事務であって,個人の氏名,生年月日その他の記述又は個人別に付された番号,記号その他の符号により当該個人を検索し得る状態で個人情報が記録される公文書を使用するもの(以下「個人情報取扱事務」という。)を新たに開始しようとするときは,あらかじめ,企業長に対し,次に掲げる事項を届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも,同様とする。

(1) 個人情報取扱事務の名称及び目的

(2) 個人情報取扱事務を所掌する組織の名称

(3) 個人情報の記録項目

(4) 個人情報の対象者の範囲

(5) 個人情報の収集先

(6) 個人情報の電子計算機処理を行うときは,その旨

(7) 前各号に掲げるもののほか,規則で定める事項

2 実施機関は,緊急やむを得ない理由により前項の規定による届出をすることができないときは,個人情報取扱事務を開始した日又は届け出た事項を変更した日以後速やかに,届け出なければならない。

3 前2項の規定は,専ら試験的な電子計算機処理に係る個人情報取扱事務その他規則で定める個人情報取扱事務については,適用しない。

4 実施機関は,第1項及び第2項の規定により届け出た個人情報取扱事務を廃止したときは,速やかに,企業長に対し,その旨を届け出なければならない。

5 企業長は,第1項及び第2項の規定による届出に係る事項を記載した目録を作成し,これを一般の閲覧に供しなければならない。

6 企業長は,第1項第2項又は第4項の規定による届出があったときは,当該届出に係る事項を公開条例第33条に規定する三芳水道企業団情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)に報告しなければならない。

(収集の制限)

第6条 実施機関は,個人情報を収集するときは,個人情報を取り扱う事務の目的を明確にし,当該目的を達成するために必要な範囲内で,適正かつ公正な手段により行わなければならない。

2 実施機関は,思想,信条及び宗教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれのある個人情報を収集してはならない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,この限りでない。

(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)に基づくとき。

(2) 審議会の意見を聴いた上で,個人情報を取り扱う事務の目的を達成するために必要があると認めるとき。

3 実施機関は,個人情報を収集するときは,本人から収集しなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,この限りでない。

(1) 法令等に基づくとき。

(2) 本人の同意があるとき。

(3) 出版,報道等により収集に係る個人情報が公にされているとき。

(4) 個人の生命,身体又は財産の安全を守るため,緊急やむを得ないと認められるとき。

(5) 本人が所在不明,心身喪失,未成年等であるため,本人から収集することができないとき又は本人から適切な個人情報を収集することが困難であるとき。

(6) 他の実施機関から第8条第2項各号のいずれかの理由による提供を受けて個人情報を収集するとき。

(7) 国,独立行政法人等,他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人又はこれに準ずる団体から収集することが個人情報を取り扱う事務の性質上やむを得ないと認められるとき。

(8) 前各号に掲げる場合のほか,審議会の意見を聴いた上で,本人から収集したのでは個人情報を取り扱う事務の性質上その目的の達成に支障が生じ,又は当該事務の円滑な執行を困難にするおそれがあると認めるときその他本人以外のものから収集することに相当な理由があると認められるとき。

(適切な管理)

第7条 実施機関は,個人情報を取り扱う事務の目的の達成に必要な範囲内で,保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するように努めなければならない。

2 実施機関は,保有個人情報の漏えい,滅失及びき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

3 実施機関は,個人情報を取り扱う事務の目的を達成した場合には,保有個人情報を確実に,かつ,速やかに廃棄し,又は消去しなければならない。

4 実施機関は,個人情報保護管理者を定め,個人情報の収集,保有,利用その他個人情報の取扱いについて適切な管理に当たらせるものとする。

(利用及び提供の制限)

第8条 実施機関は,法令等に基づく場合を除き,個人情報を取り扱う事務の目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し,又は提供してはならない。

2 前項の規定にかかわらず,実施機関は,次の各号のいずれかに該当するときは,個人情報を取り扱う事務の目的以外の目的のために保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この項において同じ。)を自ら利用し,又は提供することができる。ただし,個人情報を取り扱う事務の目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し,又は提供することによって,本人又は第三者の権利利益を不当に害するおそれがあると認められるときは,この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき又は本人に提供するとき。

(2) 出版,報道等により利用又は提供に係る保有個人情報が公にされているとき。

(3) 個人の生命,身体又は財産の安全を守るため,緊急やむを得ないと認められるとき。

(4) 実施機関が保有個人情報を当該実施機関の内部で利用する場合であって,当該保有個人情報を利用することについて相当な理由があると認められるとき。

(5) 他の実施機関,国,独立行政法人等,他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人又はこれらに準ずる団体に保有個人情報を提供する場合において,保有個人情報の提供を受けるものが提供に係る個人情報を利用することについて相当な理由があり,かつ,個人情報の保護に関し必要な措置を講じていると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか,審議会の意見を聴いた上で,公益上の必要その他相当な理由があると認めるとき。

3 第1項の規定にかかわらず,実施機関は,個人の生命,身体又は財産の安全を守るために必要がある場合であって,本人の同意があり,又は本人の同意を得ることが困難であるときは,個人情報を取り扱う事務の目的以外の目的のために保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。)を自ら利用することができる。

(保有個人情報の提供を受けるものに対する措置要求)

第9条 実施機関は,前条第2項の規定により,保有個人情報を提供する場合において,必要があると認めるときは,保有個人情報の提供を受けるものに対し,提供に係る個人情報について,その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し,又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。

(オンライン結合による提供)

第10条 実施機関は,公益上の必要その他相当な理由があり,かつ,個人情報の保護に関し必要な措置が講じられていると認める場合に限り,通信回線による電子計算機その他の情報機器の結合(保有個人情報を実施機関以外のものが随時入手し得る状態にするものに限る。以下「オンライン結合」という。)により,保有個人情報を実施機関以外のものに提供することができる。

2 実施機関は,オンライン結合による保有個人情報の提供を新たに開始しようとするときは,あらかじめ,審議会の意見を聴かなければならない。その内容を変更しようとするときも,同様とする。

3 実施機関は,オンライン結合により提供した個人情報の保護のために適切な措置が講じられず,個人の権利利益を害するおそれがあると認めるときは,オンライン結合の相手先及び当該オンライン結合の相手先から個人情報の提供を受けたものに対し報告を求め,又は必要な調査を行うものとする。

4 実施機関は,前項の報告又は調査により,オンライン結合により提供した個人情報の保護のために適切な措置が講じられず,個人の権利利益を害していると認めるときは,審議会の意見を聴いた上で,個人情報の保護に関し必要な措置を講ずるものとする。ただし,緊急やむを得ないと認めるときは,必要な措置を講じた後,速やかに,その内容を審議会に報告しなければならない。

(委託に伴う措置等)

第11条 実施機関は,個人情報を取り扱う事務の全部又は一部を実施機関以外のものに委託するときは,当該委託に係る契約において,委託を受けたものが講ずべき個人情報の保護に関し必要な措置を明らかにしなければならない。

2 前項の規定により委託を受けたものは,当該委託を受けた業務に係る個人情報の漏えい,滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

3 第1項の規定により委託を受けた業務に従事している者又は従事していた者は,当該業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に利用してはならない。

(個人番号利用事務等の適用除外)

第11条の2 個人番号利用事務(番号法第2条第10項に規定する個人番号利用事務をいう。)又は個人番号関係事務(番号法第2条第11項に規定する個人番号関係事務をいう。)の全部又は一部の委託については,前条の規定は,適用しない。

第3章 開示,訂正及び利用停止

第1節 開示

(開示請求権)

第12条 何人も,この条例の定めるところにより,実施機関に対し,当該実施機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては,未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)(以下「代理人」と総称する。)は,本人の権利利益を害さない限りにおいて,規則で定めるところにより,本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

(開示請求の手続)

第13条 開示請求は,実施機関に対し,次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を提出してしなければならない。

(1) 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所

(2) 開示請求に係る保有個人情報が記録されている公文書の名称その他の開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項

(3) 前2号に掲げるもののほか,実施機関が定める事項

2 前項の場合において,開示請求をする者は,実施機関が定めるところにより,開示請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による開示請求にあっては,開示請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し,又は提出しなければならない。

3 実施機関は,開示請求書に形式上の不備があると認めるときは,開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し,相当の期間を定めて,その補正を求めることができる。この場合において,実施機関は,開示請求者に対し,補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(保有個人情報の開示義務)

第14条 実施機関は,開示請求があったときは,当該開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き,開示請求者に対し,当該保有個人情報を開示しなければならない。

(1) 法令等の規定又は実施機関が法令上従う義務を有する国等の機関の指示その他これに類する行為により,開示することができない情報

(2) 開示請求者(第12条第2項の規定により代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては,当該本人をいう。次号及び第4号並びに次条第2項において同じ。)の生命,健康,生活又は財産を害するおそれがある情報

(3) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより,開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが,開示することにより,なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし,次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により,又は慣行として開示請求者が知ることができ,又は知ることが予定されている情報

 人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,開示することが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。),独立行政法人等の役員及び職員,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において,当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは,当該情報のうち,当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分

(4) 法人等に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって,次に掲げるもの。ただし,人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,開示することが必要であると認められる情報を除く。

 開示することにより,当該法人等又は当該個人の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて,開示しないとの条件で任意に提供されたものであって,法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質,当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(5) 開示することにより,人の生命,身体又は財産の保護,犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報

(6) 企業団の機関,国,独立行政法人等,他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議,検討,又は協議に関する情報であって,開示することにより,率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ,不当に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え,若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(7) 企業団の機関,国,独立行政法人等,他の地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって,開示することにより,次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上,当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 評価,診断,選考,指導又は相談に係る事務に関し,その公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれ

 監査,検査,取締り,試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し,正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし,若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約,交渉又は争訟に係る事務に関し,企業団,国,独立行政法人等,他の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し,その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 企業団,国若しくは他の地方公共団体が経営する企業,独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し,その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(部分開示)

第15条 実施機関は,開示請求に係る保有個人情報に非開示情報が含まれている場合において,非開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは,開示請求者に対し,当該部分を除いた部分について開示しなければならない。

2 開示請求に係る保有個人情報に前条第3号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において,当該情報のうち,氏名,生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより,開示しても,開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは,当該部分を除いた部分は,同号の情報に含まれないものとみなして,前項の規定を適用する。

(裁量的開示)

第16条 実施機関は,開示請求に係る保有個人情報に非開示情報(第14条第1号に該当する情報を除く。)が含まれている場合であっても,個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは,開示請求者に対し,当該保有個人情報を開示することができる。

(保有個人情報の存否に関する情報)

第17条 開示請求に対し,当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで,非開示情報を開示することとなるときは,実施機関は,当該保有個人情報の存否を明らかにしないで,当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)

第18条 実施機関は,開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは,その旨の決定をし,開示請求者に対し,その旨及び開示の実施に関し実施機関が定める事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は,開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は,開示しない旨の決定をし,開示請求者に対し,その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は,開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示しないときは,その理由を前2項に規定する書面に記載しなければならない。この場合において,当該理由が消滅する期日をあらかじめ明らかにすることができるときは,その期日を当該書面に記載しなければならない。

(開示決定等の期限)

第19条 前条第1項及び第2項の決定(以下「開示決定等」という。)は,開示請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし,第13条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては,当該補正に要した日数は,当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず,実施機関は,事務処理上の困難その他正当な理由があるときは,同項に規定する期間を45日以内に限り延長することができる。この場合において,実施機関は,開示請求者に対し,速やかに,延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第20条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため,開示請求があった日から起算して60日(第13条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては,当該補正に要した日数は算入しない。)以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には,前条の規定にかかわらず,実施機関は,開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分について,当該期間内に開示決定等をし,残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすることができる。この場合において,実施機関は,同条第1項に規定する期間内に,開示請求者に対し,次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(事案の移送)

第21条 実施機関は,開示請求に係る保有個人情報(情報提供等記録を除く。)が他の実施機関から提供されたものであるときその他他の実施機関において開示決定等をすることについて正当な理由があるときは,当該他の実施機関と協議の上,当該他の実施機関に対し,事案を移送することができる。この場合においては,移送をした実施機関は,開示請求者に対し,事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは,移送を受けた実施機関において,当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において,移送をした実施機関が移送前にした行為は,移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において,移送を受けた実施機関が第18条第1項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは,当該実施機関は,開示の実施をしなければならない。この場合において,移送をした実施機関は,当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第22条 開示請求に係る保有個人情報に企業団,国,独立行政法人等,他の地方公共団体,地方独立行政法人及び開示請求者以外のもの(以下この条,第37条及び第39条において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは,実施機関は,開示決定等をするに当たって,当該情報に係る第三者に対し,当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を通知して,意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は,次の各号のいずれかに該当するときは,開示決定に先立ち,当該第三者に対し,開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を書面により通知して,意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし,当該第三者の所在が判明しない場合は,この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合であって,当該第三者に関する情報が第14条第3号イ又は第4号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第16条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は,第2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において,開示決定をするときは,開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において,実施機関は,開示決定後直ちに,反対意見書を提出した第三者に対し,開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

第23条 保有個人情報の開示は,保有個人情報が記録されている公文書の閲覧,視聴又は写し(電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)を電磁的記録媒体に複写したもの,用紙に出力したもの等を含む。以下同じ。)の交付であって,公文書の種別に応じ,規則で定める方法により行う。

2 前項の閲覧又は視聴の方法による保有個人情報の開示にあっては,実施機関は,当該保有個人情報が記録されている公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは,当該公文書の写しにより,これを行うことができる。

3 第13条第2項の規定は,保有個人情報の開示を受ける者について準用する。

(他の制度との調整)

第24条 実施機関は,他の法令等の規定により,開示請求者に対し開示請求に係る保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この項において同じ。)前条第1項に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては,当該期間内に限る。)には,同項の規定にかかわらず,当該保有個人情報については,当該同一の方法による開示を行わない。ただし,当該他の法令等の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは,この限りでない。

2 他の法令等の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは,当該縦覧を前条第1項の閲覧とみなして,前項の規定を適用する。

(費用負担)

第25条 保有個人情報が記録されている公文書の写しの交付を受ける者は,規則で定めるところにより当該写しの作成に要する費用を負担しなければならない。ただし,実施機関は,経済的困難その他特別の理由があると認められるときは,当該費用を減額し,又は免除することができる。

第2節 訂正

(訂正請求権)

第26条 何人も,自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと認めるときは,この条例の定めるところにより,当該保有個人情報を保有する実施機関に対し,当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。ただし,当該保有個人情報の訂正に関して他の法令等の規定により特別の手続が定められているときは,この限りでない。

2 第12条第2項の規定は,前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)について準用する。

(訂正請求の手続)

第27条 訂正請求は,実施機関に対し,次に掲げる事項を記載した書面を提出するとともに,訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類を提示し,又は提出してしなければならない。

(1) 訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所

(2) 訂正請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項

(3) 訂正請求の趣旨及び理由

(4) 前3号に掲げるもののほか,実施機関が定める事項

2 第13条第2項及び第3項の規定は,訂正請求について準用する。

(保有個人情報の訂正義務)

第28条 実施機関は,訂正請求があった場合において,当該訂正請求に理由があると認めるときは,個人情報を取り扱う事務の目的の達成に必要な範囲内で,当該訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしなければならない。

(訂正請求に対する措置等)

第29条 実施機関は,訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは,その旨の決定をし,訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し,その旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は,訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは,その旨の決定をし,訂正請求者に対し,その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。

3 第19条の規定は,前2項の決定(以下「訂正決定等」という。)について準用する。この場合において,同条第2項中「45日」とあるのは,「30日」と読み替えるものとする。

(事案の移送)

第30条 第21条の規定は,訂正請求に係る事案の移送について準用する。

(保有個人情報の提供先への通知)

第31条 実施機関は,第29条第1項の決定に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において,必要があると認めるときは,当該保有個人情報の提供先(情報提供等記録にあっては,総務大臣及び番号法第19条第7号に規定する情報照会者又は情報提供者(当該訂正に係る同法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された者であって,当該実施機関以外のものとする。))に対し,遅滞なく,その旨を書面により通知するものとする。

第3節 利用停止

(利用停止請求権)

第32条 何人も,自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,この条例の定めるところにより,当該保有個人情報を保有する実施機関に対し,当該各号に定める措置を請求することができる。ただし,当該保有個人情報の利用の停止,消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)に関して他の法令等の規定により特別の手続が定められているときは,この限りでない。

(1) 次のいずれかに該当すると認める場合 当該保有個人情報の消去

 当該保有個人情報を保有する実施機関により,第6条の規定に違反して収集された保有個人情報

 番号法第20条の規定に違反して収集され,若しくは保管されている保有個人情報

 番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(同法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。以下次号において同じ。)に記録されている保有個人情報

(2) 次のいずれかに該当すると認める場合 当該保有個人情報の利用の停止

 第8条第1項の規定に違反して利用されている保有個人情報

 番号法第20条の規定に違反して収集され,若しくは保管されている保有個人情報

 番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに記録されている保有個人情報

(3) 次のいずれかに該当すると認める場合 当該保有個人情報の提供の停止

 第8条第1項の規定に違反して提供されている保有個人情報

 番号法第19条の規定に違反して提供されている保有個人情報

2 第12条第2項の規定は,前項の規定による利用停止の請求(以下「利用停止請求」という。)について準用する。

(情報提供等記録の適用除外)

第32条の2 情報提供等記録については,前条の規定は,適用しない。

(利用停止請求の手続)

第33条 利用停止請求は,実施機関に対し,次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

(1) 利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居所

(2) 利用停止請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項

(3) 利用停止請求の趣旨及び理由

(4) 前3号に掲げるもののほか,実施機関が定める事項

2 第13条第2項及び第3項の規定は,利用停止請求について準用する。

(保有個人情報の利用停止義務)

第34条 実施機関は,利用停止請求があった場合において,当該利用停止請求に理由があると認めるときは,当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で,当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし,当該保有個人情報の利用停止をすることにより,個人情報を取り扱う事務の性質上,当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは,この限りでない。

(利用停止請求に対する措置等)

第35条 実施機関は,利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするときは,その旨の決定をし,利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し,その旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は,利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないときは,その旨の決定をし,利用停止請求者に対し,その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。

3 第19条の規定は,前2項の決定(以下「利用停止決定等」という。)について準用する。この場合において,同条第2項中「45日」とあるのは,「30日」と読み替えるものとする。

第4章 審査請求

(審理員の指名に関する規定の適用除外)

第36条 開示決定等,訂正決定等又は利用停止決定等に係る審査請求及び開示請求,訂正請求又は利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は,適用しない。

(諮問)

第37条 開示決定等,訂正決定等若しくは利用停止決定等についての審査請求又は開示請求,訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為についての審査請求があったときは,当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,公開条例第22条第1項に規定する三芳水道企業団情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり,却下するとき。

(2) 裁決で,審査請求の全部を認容し,当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとするとき(当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されているときを除く。)

(3) 裁決で,審査請求の全部を認容し,当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとするとき。

(4) 裁決で,審査請求の全部を認容し,当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることとするとき。

2 前項の規定による諮問は,行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は,次に掲げる者に対し,諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者,訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(審査請求に対する裁決)

第38条 諮問実施機関は,第37条第1項の規定による諮問に対する答申を受けたときは,その答申を尊重して,速やかに,当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第39条 第22条第3項の規定は,次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し,又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等を変更し,当該開示決定等に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(審査会の調査権限等)

第40条 公開条例第23条から第28条までの規定は,第36条の規定による諮問に基づいて審査会が行う調査に係る権限及び調査審議等の手続について準用する。

第5章 事業者が取り扱う個人情報の保護

(説明又は資料の提出の要求)

第41条 企業長は,事業者が行う個人情報の取扱いが不適正である疑いがあると認めるときは,事実を明らかにするために必要な限度において,当該事業者に対し,説明又は資料の提出を求めることができる。

(是正の指導)

第42条 企業長は,事業者が行う個人情報の取扱いが著しく不適正であると認めるときは,審議会の意見を聴いた上で,当該事業者に対し,その取扱いの是正を指導することができる。

(国又は他の地方公共団体との協力)

第43条 企業長は,事業者が行う個人情報の取扱いに関し,個人の権利利益を保護するために必要があると認めるときは,国若しくは他の地方公共団体に協力を要請し,又は国若しくは他の地方公共団体の協力の要請に応ずるものとする。

第6章 補則

(審議会の調査権限)

第44条 審議会は,この条例に基づく職務を遂行するため必要があると認めるときは,実施機関の職員その他の関係人から意見若しくは説明を聴き,又は資料の提出を求めることができる。

(苦情処理)

第45条 実施機関は,当該実施機関における個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

(運用状況の公表)

第46条 企業長は,毎年1回,実施機関における個人情報保護制度の運用状況を取りまとめ,これを公表するものとする。

(委任)

第47条 この条例の施行に関し,実施機関が取り扱う個人情報の保護について必要な事項は実施機関が,事業者が取り扱う個人情報の保護について必要な事項は規則で定める。

第7章 罰則

第48条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第11条第1項の規定により委託を受けた業務に従事している者若しくは従事していた者が,正当な理由がないのに,保有個人情報を含む情報の集合物(個人の秘密に属する事項が記録されたものに限る。)であって,一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し,又は加工したものを含む。)を提供したときは,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第49条 前条に規定する者が,その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し,又は盗用したときは,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第50条 実施機関の職員がその職権を濫用して,専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書,図画又は電磁的記録を収集したときは,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第51条 偽りその他不正の手段により,開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は,5万円以下の過料に処する。

附 則

(施行期日)

1 この条例は,平成20年10月1日から施行する。ただし,第6条第2項第2号及び第3項第8号並びに第8条第2項第6号の規定中審議会の意見を聴くことに関する部分並びに第45条の規定は,平成20年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に行われている個人情報取扱事務についての第5条第1項の規定の適用については,同項中「を新たに開始しようとするときは,あらかじめ」とあるのは,「で現に行われているものについては,この条例の施行の日以後速やかに」とする。

3 この条例の施行前に行われた個人情報の収集並びに保有個人情報の利用及び提供については,第6条及び第8条の規定により行われたものとみなす。

4 この条例の施行の際現に行われているオンライン結合についての第10条第2項の規定の適用については,同項中「新たに開始しようとするときは,あらかじめ」とあるのは,「現に行っているときは,この条例の施行の日以後速やかに」とする。

附 則(平成27年11月6日条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中三芳水道企業団個人情報保護条例第8条の改正規定及び第11条の次に1条を加える改正規定 番号法附則第1条第4号に規定する規定の施行の日

(2) 第2条の規定 番号法附則第1条第5号に規定する規定の施行の日

附 則(平成28年3月29日条例第6号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成29年3月30日条例第1号)

この条例は,平成29年5月30日から施行する。

三芳水道企業団個人情報保護条例

平成20年3月26日 条例第2号

(平成29年5月30日施行)

体系情報
第3章 組織・処務
沿革情報
平成20年3月26日 条例第2号
平成27年11月6日 条例第1号
平成28年3月29日 条例第6号
平成29年3月30日 条例第1号