土地の境界がわからない?

 土地は自己管理が原則です。土地は大切な財産ですから、人任せにせずに自分の目で確かめて管理することが大切です。
 自己管理には次のような事に気を配っておくと良いでしょう。
 現地にはコンクリートなどの不動の境界標を設置しておきましょう。勿論、隣地の所有者と合意のもとですが。その時写真などを撮っておくのも良い方法です。
 又、将来のために測量図などを作っておくと万が一の時に境界の復元が可能です。
どうしても、境界のわからないときは、
土地家屋調査士に相談してみましょう。隣接関係者立会の上、公図を参考にして、確認することが出来ます。
 この場合も、上にも書きましたように隣地の全員合意が必要です。 

 土地の境界といってもいろいろあります。? 境界は一つでないのです。 不思議に思うでしょう。
一つめの境界、
筆界(地番境界線)といって隣り合った土地との間の境界、公法上の境界であり両者の合意や利用形態の変化などによってかわるものではありません。不動のものです。
二つめの境界、これは隣地同士合意によって、決めた境界。又売買など人為的に決められた境界。これを
所有権界などと云っています。この場合には分筆等の手続きによって筆界線を入れていきます。
三つめの境界、
占有境界と云っています。長い期間お互いに、ここが境界として容認、黙認してきた境界です。これも時効等により筆界線を入れて所有権の移転などの手続きが必要になります。
このようにただ境界と云ってもどの境界を指すのか、注意しなければなりません。
 上のように
公法上の筆界線は不動のものであると云うことをしってください。
今回の不動産登記法の改正により「筆界特定制度」が出来ました。この制度は筆界特定登記官が、土地所有者の申請により申請人から意見や資料の提出をもとめた上で、外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて、筆界の現地における位置を特定する制度です。筆界が不明で争いになる前にこの制度を利用してはどうでしょうか。(筆界特定制度のサイトにリンク)



   南房総千倉の真冬、1月、2月頃の花畑です


  夏の花畑の様子です。稲刈りも終わり、今は花畑の準備をしています。