建物を新築した。
| 表題登記 建物が完成すると先ず、土地家屋調査士が建物の新築の登記「建物表題登記」を所有者の代理人として手続きをします。この登記はその建物が何処の何番地に建てられており何uの面積があるのか?平家か?2階建か?など位置や外形面積などを登記します。これが最初に行われる登記です。 これが終わると司法書士が「建物保存登記」(誰の所有であるか?)の手続きをして権利書(登記済証)が出来上がります。例えば建築資金を住宅金融公庫や住宅ローンなどを利用していると、この権利書を使って抵当権の登記などを司法書士が手続きをします。 しかし、平成17年の不動産登記法の大改正により原則的に権利書がなくなりました。代わりに「登記識別情報」が登記所から申請人に通知されるこことなりました。ただし、オンライン化されていない登記所については従来どおりの扱いとなります。 |