別棟に家を建てたい

 既に建物の登記があり、その建物とは別棟で物置とか勉強部屋を新築したような場合は「附属建物新築登記」をします。この場合で注意することは、建てた建物が玄関、台所、便所、浴室等を備えており独立性のある建物の場合は別登記としなければなりません。この場合は建物新築登記となります。
 建てた建物が主と従の関係になければなりません。