農地に建物を建てたい

農地法4条又は5条の許可が必要です。
 田や畑等農地に家を建てたり駐車場に利用したり、資材置き場にしたりするときは
、農地法による許可を受けてから利用することになります。
 たとえ自分の所有地であっても農地については、その利用については
農地法による許可制限を受けます。この許可を一般に「転用許可」と言っているものです。 自分の農地を自分が転用する場合は「農地法第4条」による転用許可」となります。利用していない農地に植林をして山林とする場合などもこれに該当します。 又、他の者に売ったり貸したりする場合でそれを転用するのは「農地法第5条による転用許可」となります。
 転用には、許可になる土地面積、土地面積に対する利用率の制限などかありますので注意が必要です。
 農地転用許可申請は、行政書士が代理申請します。

自然の中にとけこんだ素敵な浅井慎平さんの[海岸美術館」です。南房総千倉にあります。