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皆さんの多くは、土地や建物の登記権利書(登記済証)をもっておられると思います。この権利書をなくしてしまった場合、再発行は出来ません。自分の死亡時まで有効な大切な書類ですから紛失には特に注意をしましょう。しかし、平成17年の不動産登記法の大改正により権利書制度が原則的に無くなりました。オンラインの整った法務局に於いては従来の権利証に代わる「登記識別情報」が申請人に通知されます。12桁の英数字からなる暗証番号のようなものです。ですからこれからは権利書の紛失などと云うことから、この登記情報の「漏洩」に注意が必要です。世の中全てが[暗証番号]の時代になりますね。
オンライン指定庁になるまでは従来の手続きによりますので、権利証、実印、印鑑証明などはこれからもきちんと管理して悪用されないよう注意しましょう。紛失には十分に注意しましょう。紛失した場合の登記もこれまでの保証書制度が無くなりました。詳しくは最寄りの事務所で相談しましょう。
又、民事法務協会発行のパンフレットによりますと、次のような注意点も書かれておりますので参考にして下さい。
所有権はどちらに?
念願のマイホーム購入。代金も支払い、権利書も受け取ったのに、別の「所有主」が現れた!なぜでしょう?
何年もの貯蓄の末、ようやく自分の家を買いました。代金も支払い、権利書も受け取りました。約1ヶ月後、登記申請をしようとしたところ、いつのまにか名義が別の人に変わっていました。調べてみると、売り主がより有利な条件で別の買い主に二重売買したというのです。先に契約を結んだのは当方、所有権を主張できるでしょうか?
これは大変なことになりました。せっかく手に入れたマイホーム。しかし、残念ながら、あなたは所有権を主張する事が出来ません。たとえ先に譲り受けても登記を備えていないと、第三者に対する関係ではそれが存在しなかったと扱われても仕方がないのです。不動産物件変動は登記を備えてはじめて誰に対してもその存在を主張でき、否定されなくなるのです。
こんな、トラブルを避けるためにも、取引がすんだらできるだけ早く登記手続きを行いましょう。
ただ、この場合は後に当然、民事的な賠償問題等は残るでしょうが大変に煩わしい問題です。注意をしましょう。
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