がけの下に家を建てたい

 崖の近くに建築した住居で、最近、大雨等によるガケ崩れの発生で多くの犠牲がでています。ガケの上下に住まいを建築する場合は、千葉県では建築条例の中のガケに関する規定により、建物の位置についての規制があります。

 
高さが2mを越えるガケが規制の対象となります。この場合には、条例に従って確認を受けた構造による石積み、擁壁等ガケの保護をしてからでないと建築することが出来ません。これらの保護をしないで自然のままでのガケで建築する場合は、ガケ上においては、ガケの高さの1.5倍以上の距離を離して建てる、ガケ下においてはガケの高さの2.0倍以上の距離を取って建築することになります。ガケが岩盤などの時は別の規定がありますので事前に役所や建築事務所等に相談されるのが良いでしょう。
 
特に注意を要する「ガケ」は道路沿い、河川沿いなどに良く石積み、擁壁等役所で作られたものがありますが、これらのガケは「建築基準法に適合したガケ」とはいえないものが沢山ありますので、このような「ガケの保護」をしたものには注意しましよう。規制の対象となりますので、特に注意が必要です。

 もう一例、ガケで注意を要することは、ガケが他人の所有地である場合です。
ガケの規制は土地の所有者を問わず該当しますので、隣地が他人の山林などの場合は特に困ります。ガケの保護工事を行うにも土地が自分の所有ではないので、工事に当たっては所有者の承諾を得るのは当然です。なお、建物の構造による緩和もありますので事前の相談が大切でしょう