一般社団法人館山青色申告会 定款
第1章  総   則

(名 称)

第1条 この法人は、一般社団法人館山青色申告会(以下「本会」という。)と称する。

(事務所)

第2条 本会は、主たる事務所を千葉県館山市に置く。

  2 本会は、理事会の決議によって、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

 第2章       目的及び事業

(目 的)

第 3 条  本会は、健全な納税者団体として、誠実な記帳と適正な申告の普及徹底を図るとともに、租税に関する調査研究を行い、もって、 納税道義の高揚及び公平な税制と円滑な税務行政の確立に寄与し、併せて、事業経営の健全な発展と地域社会の健全な発展を図ること を目的とする。

(事 業)

第4条    本会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。

⑴ 税制及び税務に関する調査研究並びに建議

 ⑵ 租税関係の法令、通達等の周知徹底を図るための講習会、説明会等の開催

 ⑶ 経理、経営に関する講習会、説明会等の開催及び記帳指導の実施

 ⑷ 租税教育など税務知識の普及と納税意識の高揚に資する事業

 ⑸ 会員相互の親睦及び福利厚生            

 ⑹ 機関誌の発行及び上記各号の事業を行うに必要な各種資料の刊行配布

 ⑺ 友誼団体との連携及び協調

 ⑻ その他前条の目的を達成するために必要な事業

 第3章  会   員

(会員の種別)

第5条  本会の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号、以下「法人法」という)上の社員とする。

⑴ 正会員 館山税務署の管轄区域内に住所又は事業所を有する個人の青色申告者で、本会の目的及び事業
に賛同して入会したもの

⑵ 賛助会員 正会員以外の個人、法人及びその他の団体で、本会の目的及び事業を賛助するために入会し
たもの

(資格の取得)

第6条 本会の会員になろうとするものは、理事会が別に定める入会申込書を会長に提出し、その承認を受けなければならない。

(会員の権利義務)

第7条 会員は、本会の事業活動につき、その便宜を受ける権利を有するとともに、この定款及び総会の決議に従う義務を負う。

(資格の喪失)

第8条 会員は、次のいずれかに該当する場合には、その資格を失う。

 ⑴ 会費の納入が1事業年度以内になされなかったとき

    ⑵ 退会したとき

    ⑶ 後見開始の審判又は保佐開始の審判を受けたとき

    ⑷ 死亡又は解散したとき

    ⑸ 除名されたとき

(退会)

第9条 本会を退会しようとするものは、理事会が別に定める退会届を会長に提出することにより任意に退会する
   ことができる。

(除名)
10条 会員が、次のいずれかに該当する場合には、総会において、正会員総数の3分の2以上の決議により、
   その会員を除名することができる。

     ⑴ 会員としての義務の履行を怠ったとき

  ⑵ 本会の名誉を毀損し、又は本会の目的に反する行為があったとき

2 前項の規定により会員を除名しようとする場合には、その会員に総会の日から1週間前までにその旨を通知し、総会において弁明する機会を与えなければならない。

(入会金及び会費)

11条 本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、総会において別に定める入会金及び会費(以下「会費等」という)を支払わなければならない。

2 既納の会費等は、原則としてこれを返還しない。

第4章  総  会

 

(種 類)

12条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構 成)

13条 総会は正会員をもって構成する。

2 前項の総会をもって法人法の社員総会とし、通常総会をもって、法人法の定時社員総会とする。

3 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(権 限)

14条 総会は、次の各号に掲げる事項を決議する。

    ⑴ 入会の基準並びに会費等の額

    ⑵ 会員の除名

    ⑶ 役員の選任及び解任

    ⑷ 役員の報酬の額

    ⑸ 各事業年度の事業報告及び決算報告

    ⑹ 各事業年度の事業計画及び予算

    ⑺ 定款の変更

    ⑻ 解散及び残余財産の処分

    ⑼ 合併、事業の全部若しくは事業の重要な一部の譲渡

    ⑽ 前各号に定めるもののほか、法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項

(開催及び招集)

15条 通常総会は、毎年1回事業年度終了後3ヵ月以内に開催する。

2 臨時総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。

    ⑴ 理事会において開催の決議がなされたとき

    ⑵ 全正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員が会長に対し、総会の目的である事項及び
 招集の理由を示して総会の招集請求したとき。

3 総会は、開催の日から少なくとも7日前に、会議の目的たる事項、開催日時及び場所を記載した文書
を発して招集する。

(議長)

16条 総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故等による支障があるときは、その総会において、出席した正会員から議長を選出する。

(決議)

17条 総会は、全正会員の過半数が出席しなければ成立しない。

2 総会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席正会員の過半数をもって行なう。

(書面議決等)

18条 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって議決権を行使し、又は他の出席正会員を代理人として議決権を委任することができる。この場合において、書面をもって行使した議決権の数及び代理人によって行使した議決権の数は、出席した正会員の議決権の数に参入する。

2 前項の代理人による議決権の行使は2名以内とする.

(議事録)

19条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 総会の議事録には、議長及び出席した正会員の中から、その会議において選出された議事録署名人2名
以上が署名捺印する。

 

第5章  役   員

 

(種 類)

20条 本会に次の役員を置く。

    ⑴ 理事 27名以上37名以内

    ⑵ 監事 2名又は3名

2 理事のうち、1名を会長、6名以内を副会長とする。

3 必要と認める場合は、専務理事を1名置くことができる。

    4 第2項の会長をもって法人法上の代表理事とし、同項の副会長及び前項の専務理事をもって法人法第
    91条第2項第2号に規定する業務執行理事とする。

(選 任)

21条 理事及び監事は、総会において、正会員のうちからこれを選任する。ただし、会長の推薦により、正会員以外のもの(法人又はその他の団体である場合は、その代表者又は役員)で、本会の目的及び事業に賛同する者のうちから、総会において選任することができる。

2 会長、副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

3 専務理事は、会長の推薦により、理事会の承認を経て、総会の決議により選任する。

4 監事は、本会の理事もしくは使用人を兼ねることはできない。

    5 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数が、理事の総数の3
1を超えてはならない、監事についても、同様とする。

    6 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない、監事についても、同様とする。

(役員の職務)

22条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。

2 専務理事は、本会の日常会務を処理し、事務局を監督する。

3 理事は、総会の決議に従い、本会の運営を協議、執行する。

4 監事は、次に掲げる業務を行う

   ⑴ 理事の職務の執行を監査するとともに、本会の会計を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

⑵ いつでも、理事及び使用人に対して事業及び会計の報告を求め、本会の業務及び財産の状況を調査することができる。

(役員の任期)

第23条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する通常総会のときに終わる。ただし、再任を妨げない。

2 増員又は補欠のため選任された理事の任期は、前項の規定にかかわらず、現任者又は前任者の残任期間とする。

3 補欠として選任された監事は、第1項の規定にかかわらず前任者の任期の満了するときまでとする。

4 役員は、第20条に定める定数に足りないときはその任期が満了した後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。

(役員の解任)

24条 本会の役員たるにふさわしくない行為があった場合、その他第10条(除名)第1項各号の一に類する事実があったときは、総会において、正会員総数の3分の2以上の決議により、その役員を解任することができる。

2 前項の規定により役員を解任しようとする場合には、その役員に総会で弁明の機会を与えなければならない。

(役員の報酬)

25条 役員は、無報酬とする。ただし、専務理事には、総会において定める額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を支払うことができる。

2 役員には、費用を弁償することができる。

3 前2項に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

 

第6章 理事会

 

(構成)

26条 本会に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

3 監事、顧問及び相談役は、理事会に出席し、意見を述べることができる。

(権限)

27条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

⑴ 総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定

⑵ 規則の制定、変更及び廃止に関する事項

     ⑶ 各事業年度の事業計画及び収支予算の設定並びにその変更

  ⑷ 前各号に定めるもののほか本会の業務執行の決定

  ⑸ 理事の職務の執行の監督

  ⑹ 会長、副会長及び専務理事の選定及び解職

2 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。

     ⑴ 重要な使用人の選任及び解任

     ⑵ 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止

      ⑶ 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため体制その他当法人の業務の適性を確保するために必要な法令で定める体制の整備

(種類及び開催)

28条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。

2 通常理事会は、毎年4回開催する。

3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

 ⑴ 会長が必要と認めたとき

⑵ 会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき

   ⑶ 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せれない場合において、その請求した理事が招集したとき

(招集)
29条 理事会は、会長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び法人法第101条第3項の規定に基づき監事が招集する場合を除く。

2 会長は、前条第3項第2号又は法人法第101条第2項に該当する場合は、請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。

(議長)
30条 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長がこれに当たる。ただし、その会議において出席理事の中から会長の指名によりこれに充てることができる。

(決議)
31条 理事会の決議は、法令に別段の定めがあるもののほか、決議に加わることができる理事の過半数が出席し、出席理事の過半数でこれを決する。
   2 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があった ものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。

(議事録)

32条 理事会の議事録については、法令で定めるところにより、議事録を作成する

2 理事会の議事録には、出席した代表理事及び監事が署名捺印する。

 第7章  顧問、相談役及び委員会等

 

(顧問及び相談役)

33条 本会に、顧問及び相談役若干名を置くことができる。

    2 顧問及び相談役は、理事会の推薦により、会長がこれを委嘱する。任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 顧問及び相談役は、本会の業務運営上の重要な事項について、会長の諮問に応ずる。

(委員会)

34条 本会は、第4条(事業)に定める事業を分担するため、委員会を設けることができる。

2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成し、理事会の推薦により、会員(会員が法人その他の団体である場合は、 その代表者又は役員)のうちから、会長がこれを委嘱する。任期は2年とする。

(地区会)

35条 本会は、第4条(事業)に定める事業の円滑な運営を図るため、必要な地に地区会を置く。

2 地区長は、地区の推薦により、会員(会員が法人その他の団体である場合は、その代表者又は役員)のうちから、会長がこれ を委嘱する。任期は2年とする。

(支  部)

36条 本会は、第4条(事業)に定める事業の円滑な運営を図るため、必要な地に支部を置く

2 支部長は、支部の推薦により、会員(会員が法人その他の団体である場合は、その代表者又は役員)のうちから、会長がこれ を委嘱する。任期は2年とする。

(部 会)

37条 本会は、第4条(事業)に定める事業の円滑な運営を図るため、必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会長は、部会の推薦により、会員(会員が法人その他の団体である場合は、その代表者又は役員。
以下、本項において同じ。)のうちから、会長がこれを委嘱する。ただし、部会の推薦により、会員以外のもので、本会の目的及び事業に賛同する者のうちから、会長がこれを委嘱することができる。任期は2年
とする。

(規則の制定)

38  委員会、地区会、支部、部会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て会長が別に定める

 

第8章  事 務 局

 

(事務局)

39条 本会の事務を処理するため、事務局を設ける。

      2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置き、理事会の承認を経て、会長がこれを任免する。

 3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て会長が別に定める。 

(帳簿及び書類等の備付け)

40条 主たる事務所には、常に次の各号に掲げる帳簿及び書類等を備えておかなければならない。

      ⑴ 定款

      ⑵ 会員名簿及び会員の異動に関する書類

     ⑶ 理事、監事、顧問、相談役並びに職員の名簿及び履歴書

      ⑷ 許認可等及び登記に関する書類

     ⑸ 会議の議事録

     ⑹ 収入支出に関する帳簿及び証拠書類

      ⑺ 資産、負債及び正味財産の状況を示す書類

      ⑻ その他必要な帳簿及び書類等

 

第9章          資産及び会計

 

(資産の管理)

41条 本会の資産は、理事会の決議を経て別に定める方法により、会長がこれを管理する。

(事業計画及び収支予算)

42条 本会の事業計画及び収支予算は、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。
   これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に当該事業年度の終了までの間備え置くものと
する。

(事業報告及び収支決算)

43条 本会の事業報告及び収支決算は、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

     ⑴事業報告

 ⑵事業報告の付属明細書

  ⑶貸借対照表

     ⑷損益計算書(正味財産増減計算書)

  ⑸貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書

   ⑹財産目録

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、通常総会に提出し、第1号の書類については、その内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。

3 第1項の書類及び監査報告を主たる事務所に5年間、従たる事務所に3年間備え置くとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

(剰余金の処分)

44条 本会は剰余金の分配を行うことができない。

(事業年度)

45条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年 3月31日に終わる。

 

10章  定款の変更並びに合併及び解散

 

(定款の変更)

46条 この定款は、総会において正会員総数の3分の2以上に当たる決議により、これを変更することができる。

(解散)

47  本会は、法人法第148条第1項から第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、総会において、正会員総数の3分の2以上の決議によって解散する。

(残余財産の処分)

48    本会が解散した場合の残余財産は、総会において、正会員総数の3分の2以上の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

11章  情報公開及び個人情報の保護

 

(情報公開)

49条 本会は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。

 2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。

(個人情報の保護)

50条 本会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。

2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める個人情報保護に関する細則による。

(公 告)

51条 本会の公告は、本会の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。

 

12章  雑   則

 

(細 則)

52条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

 

附    則

 

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替え準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

 

2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する
法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第
121条第1項において読み替え準用する同法第106
1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第45条の規定にかか
わらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする

 

   3 この法人の最初の代表理事は髙木一康とする


    4 第31条2項の追加は、通常総会の承認があった令和2年5月20日から施行する