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| 平成24年度 予算 |
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平成24年度三芳水道事業団水道事業会計予算書を下のリンクからPDF形式ファイルで一括ダウンロードできます。過年度のものは,下段に掲載しています。
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| 平成24年度予算書(PDF) |
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| 〜平成24年度予算のあらまし〜 |
水道事業は次の2つの予算で構成されます。
| 収益的収支予算 |
水道料金収入や、水の浄化や配水、水道施設の維持管理、水道料金の賦課徴収など、水道事業の運営に係る収入・支出
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| 資本的収支予算 |
水道本管や浄水場などの水道施設の新設・改良・更新に要する費用とそれをまかなう財源として補助金や企業債など、設備に係る収入・支出
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平成24年度予算の主な事業は,老朽管更新事業と水道施設耐震化事業となっています。
その他には,経年劣化した重要設備の更新,有収率の向上を目的に漏水調査業務の継続により,効率的な水道経営をめざすと同時に,安心・安全な水道の供給を目指してまいります。
詳しくは、 平成24年度 三芳水道企業団水道事業会計予算書(PDFファイル)をご覧ください。
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1 営業収益 |
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(1) 給水収益 |
1,464,391 |
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(2) 受託工事収益 |
30,091 |
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(3) その他営業収益 |
5,313 |
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1,499,795 |
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2 営業費用 |
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(1) 原水及び浄水費 |
1,125,855 |
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(2) 配水及び給水費 |
158,985 |
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(3) 受託工事費 |
29,357 |
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(4) 総係費 |
174,644 |
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(5) 減価償却費 |
371,208 |
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(6) 資産減耗費 |
11,559 |
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1,871,608 |
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営業損失 |
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371,813 |
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3 営業外収益 |
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(1) 受取利息及び配当金 |
0 |
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(2) 市町村補助金 |
295,000 |
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(3) 県補助金 |
288,795 |
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(4) 雑収益 |
371 |
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584,166 |
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4 営業外費用 |
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(1) 支払利息及び企業債取扱諸費 |
123,005 |
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(2) 繰延勘定償却 |
4,501 |
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(3) 雑支出 |
33,449 |
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160,955 |
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423,211 |
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経常利益 |
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51,398 |
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当年度純利益 |
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51,398 |
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前年未処分利益剰余金 |
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67,689 |
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当年度未処分利益剰余金 |
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119,087 |
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| 貸借対照表 (平成22年3月31日) (単位:千円) |
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1 固定資産 |
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(1) 有形固定資産 |
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13,849,352 |
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土地 |
( |
1,023,910 |
) |
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償却資産 |
( |
19,532,120 |
) |
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減価償却累計額 |
( |
7,046,242 |
) |
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建設仮勘定 |
( |
339,564 |
) |
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(2) 無形固定資産 |
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765 |
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(3) 投資 |
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101 |
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固定資産合計 |
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13,850,218 |
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2 流動資産 |
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(1) 現金預金 |
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1,193,130 |
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(2) 未収金 |
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151,885 |
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(3) 貯蔵品 |
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25,670 |
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(4) 前払金 |
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4,010 |
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流動資産合計 |
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1,374,695 |
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3 繰延勘定 |
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(1) 試験研究費 |
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15,367 |
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繰延勘定合計 |
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15,367 |
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資産合計 |
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15,240,280 |
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4 固定負債 |
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(1) 引当金 |
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4,127 |
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固定負債合計 |
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4,127 |
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5 流動負債 |
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(1) 未払金 |
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173,239 |
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(2) 前受金 |
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233 |
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(3) その他流動負債 |
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1,915 |
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流動負債合計 |
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175,387 |
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負債合計 |
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179,514 |
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6 資本金 |
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(1) 自己資本金 |
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4,346,234 |
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(2) 借入資本金 |
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4,393,167 |
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資本金合計 |
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8,739,401 |
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7 剰余金 |
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(1) 資本剰余金 |
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6,158,278 |
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(2) 利益剰余金 |
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163,087 |
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剰余金合計 |
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6,321,365 |
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資本合計 |
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15,060,766 |
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負債資本合計 |
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15,240,280 |
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| 「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の規定により、平成22年度決算に基づく「資金不足比率」を公表します。 |
平成23年10月28日
三芳水道企業団
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「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」は、地方公共団体の財政の健全性に関する比率の公表制度を設け、その比率に応じて、地方公共団体が財政健全化計画等を策定する制度を定めるとともに、当該計画の実施の促進を図るための行財政上の措置を講ずることで、地方公共団体の財政の健全化に資することを目的として、平成19年6月に制定され平成20年4月から一部施行されました。
この法律第22条によると公営企業を経営する地方公共団体の長は、毎年度、当該公営企業の前年度の決算の提出を受けた後、速やかに、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて当該資金不足比率を議会に報告し、かつ、当該資金不足比率を公表しなければならないとされています。
当企業団では、当企業団監査委員による資金不足比率及びその算定基礎となる事項を記載した書類を平成21年度決算書により照合した結果、いずれも適正に作成されているものと認められました。
なお、その結果を平成22年10月29日に開催された企業団議会定例会において報告し、承認されましたので、下記のとおり公表します。 |
記
| 比率名 |
平成22年度 |
経営健全化基準 |
| 資金不足比率 |
該当無し |
20.0% |
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(総務省のホームページより) |
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」は、地方公共団体の(1)普通会計だけでなく、当企業団のような公営企業や公社・第三セクターなどまで監視対象を拡大すること、(2)単年度フロー(お金の流れ)だけでなく、ストック面(お金の蓄積量)にも配慮した財政状況の判断指標を導入すること、(3)財政悪化を可能な限り早い段階で把握し、財政状況の改善に着手させること、という特色があります。
このことから、地方公共団体は毎年度、自治体全体に係わる指標として「健全化判断比率」(@実質赤字比率A連結実質赤字比率B実質公債比率C将来負担比率)及び公営企業に関する指標として「D資金不足比率」を算定し、監査委員の審査を経て、議会への報告、公表が義務付けられました。
これら比率の公表は平成19年度決算から、財政健全化計画等の策定の義務付けは平成20年度決算から適用となります。 |
■資金不足比率とは
当該地方公共団体の公営企業会計毎の資金の不足額の事業の規模に対する比率です。
公営企業の資金不足を、公営企業の事業規模である料金収入の規模と比較して指標化し、経営状態の悪化の度合いを示す指標ともいえます。 |
■資金不足比率の算定方法
| ●資金の不足額(法適用企業) |
= |
(流動負債+建設改良費等以外の経費の財源に充てるために起こした地方債の現在高−流動資産)−解消可能資金不足額※
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| ●事業の規模(法適用企業) |
= |
営業収益の額−受託工事収益の額
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※解消可能資金不足額
事業の性質上、事業開始後一定期間に構造的に資金の不足額が生じる等の事情がある場合において、資金の不足額から控除する一定の額 |
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■資金の不足額とは
公営企業ごとに資金収支の累積不足額を表すもので、法適用企業については、流動負債の額から流動資産の額を控除した額を基本として、法非適用企業については、一般会計等の実質赤字額と同様に算定した額を基本としています。 |
■資金不足比率に係る経営健全化基準
経営健全化基準(早期健全化基準に相当する基準)は、地方公共団体が自主的かつ計画的に公営企業の経営の健全化を図るべき基準として、資金不足比率について定められた数値で、現行の地方債協議・許可制度における許可制移行基準を勘案して20%(年間営業収益の5%程度の合理化努力の4年分に相当するもの)と定められています。 |
■公営企業(法適用企業・法非適用企業)とは
公営企業とは、地方公共団体が経営する企業であり、法適用企業と法非適用企業に分類されます。地方公共団体財政健全化法においては、地方公営企業法の全部または一部を適用している事業を法適用企業、地方財政法第6条の規定により特別会計を設けて事業の経理を行っている公営企業であって法適用企業以外のものを法非適用企業と定義しています。
法適用企業には、地方公営企業法の全部を適用することが法律で定められている上水道、工業用水道、軌道、鉄道、自動車運送、電気(水力発電等)、ガスの7事業、法律により財務規定等を適用するよう定められている病院事業(以上、当然適用事業)があります。法非適用事業には、下水道事業、宅地造成事業、観光施設事業等(それぞれ地方公営企業法を任意適用していないものに限る。)があります。
※三芳水道企業団は→→→法適用企業です。
公営企業の経理は、特別会計を設けて行うこととされており、その特別会計を公営企業会計といいます。法適用企業の公営企業会計は、企業会計方式により経理が行われ、法非適用企業は、一般会計と同様、地方自治法に基づく財務処理が行われます。
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三芳水道企業団の「公的資金補償金免除繰上償還に係る公営企業経営健全化計画」が平成20年11月に総務大臣と財務大臣から承認されましたので下記PDFファイルにて公表します。
過去に高利率で借り入れた企業債(借金)は、現有資金による繰上償還やより低利率の企業債に借り換えることによる繰上償還をすることで、将来に向けた負担を軽減することができます。
この繰上償還を実施するためには、原則として借入元に企業債償還金に合わせて補償金を加算しなければなりませんが、水道事業などの公営企業において現在の財政状況や経営健全化に関する計画を国に申告し、計画の承認を得られた場合は、補償金が免除されることになっています。
これは、地方財政法施行令に定められた行政の簡素化等に関する計画の一環として、この計画が、当企業団の経営を滞りなく実施していくためには、高利率で過去に借り入れた企業債(借金)を低利率のものに借り換えることが必要であると認められましたので,広く住民にお知らせするものです。
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■公的資金補償金免除繰上償還に係る公営企業経営健全化計画(PDF ) |
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■公的資金補償金免除繰上償還に係る公営企業経営健全化計画にかかる実績(PDF |
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