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検針員がお客様の水の使用量を水道メーターで検針(計量)したときに、お客様にお渡しするものです。
※
水道メーター(水道使用量)の検針は偶数月(4,6,8,10,12,2月)の中旬に行います。
水道検針票は、お客様に使用水量をお知らせするもので、水道料金の請求書ではありません。
水道検針票では、水道料金はお納めできません。
水道料金の納入は、検針の翌月にお客様にお送りする
「納入通知書」
でお願いします。
(なお、
口座振替
のお客様には
「納入通知書」
は送付しておりません。)