○三芳水道企業団入札参加者資格審査規程
平成12年12月22日
規程第7号
(目的)
第1条 この規程は,三芳水道企業団(以下「企業団」という。)が行う工事の請負,物件の購入,物件の製造の請負及び業務の委託に係る指名競争入札の実施に当たり,入札参加者の資格審査及び指名する業者の選定について必要な事項を定め,もって契約事務の適正な執行の確保を図ることを目的とする。
(入札参加資格審査)
第2条 事務局長は,入札参加者の資格を定める告示(平成12年告示第14号。以下「告示」という。)に規定するところにより,提出期間内に建設工事入札参加資格審査申請書,物品供給入札参加資格審査申請書又は業務委託入札参加資格審査申請書(以下「審査申請書」という。)を提出した者(以下「申請者」という。)について資格審査を行う。ただし,提出期間後においても特に必要と認めた場合は,審査申請書を受理し,資格審査を行うことができる。
2 前項の資格審査は,適格審査及び実績審査により行う。
(適格審査)
第3条 事務局長は,審査申請書及び添付書類により,入札参加業者としての適格審査を行う。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項各号のいずれかに該当する事実があったと認められる者
(2) 経営状況が著しく不健全であると認められる者
(実績審査及び等級の格付)
第4条 事務局長は,前条の規定により適格と認められた申請者について実績審査を実施し,等級の格付を行う。ただし,競争に参加しようとする者の数が少ない業種等その必要がないと判断される場合には,実績審査及び等級の格付を行わないことができる。
2 物件の購入,物件の製造の請負又は業務の委託に係る入札に参加するため審査申請書を提出した者のうち,適格と認められた者に対する実績審査及び等級の格付は,前項本文の規定にかかわらず,当分の間これを行わない。
(建設業者の実績審査)
第5条 工事の請負契約に係る入札に参加するため審査申請書を提出した者のうち,適格と認められた者(以下「建設業者」という。)に対する実績審査は,客観的事項及び主観的事項についてそれぞれ審査採点する。
2 客観的事項の審査採点方法は,建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第3項の規定による経営事項審査の項目及び基準(平成6年建設省告示第1461号)に基づき算出される総合評定値による。
(1) 次条の規定により作成された過去2年間の工事成績評定表の評定点の合計を,その件数で除して得た平均点数(平均点数が存在しない場合は,65点とする。)に2を乗じて得た数から130を減じた点数(小数点以下第1位を四捨五入。平均点数が80点以上の場合は,30点とする。)に別表第1の工事の種類ごとに企業団工事完成高に応じて定める係数を乗じて得られる点数(小数点以下切り捨て)ただし,特定企業共同体に係る企業団工事完成高がある場合,工事成績評定表の評定点は,当該工事の評定点を各構成員の評定点とし,工事完成高は当該工事完成高を出資の割合に応じて按分し算出した額(小数点以下第1位を四捨五入)を,各構成員の工事完成高とする。
(2) 建設業労働災害防止協会に加入している場合は,全ての工事種別について,それぞれ5点
(3) 館山市水道管工事協同組合に加入している場合は,管工事の工事種別について10点
(4) ISO9000シリーズ又は,ISO14000シリーズの認定を受けている場合は,全ての工事種別について,それぞれ10点
(5) 第1号の過去2年間の工事成績評定表及び企業団工事完成高には,地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の14第5号に規定する場合において随意契約したものは含まれないものとする。
(工事成績の審査)
第6条 事務局長は,請負金額100万円以上の工事について,しゅん工検査の際工事成績評定表(別記第2号様式)を作成するものとする。
2 申請者が建設業法第3条の規定による許可を受けていないとき,新たに許可を受けた建設業者で過去2年間の工事完成高を確認できないとき又は建設業法第27条の23第1項の規定による経営事項審査を受けていないときは,前項の規定にかかわらず最下位の等級とする。
4 事務局長は,前項の規定による等級の格付の変更をしようとするときは,企業長の決裁を受けなければならない。
(適格者名簿)
第8条 事務局長は,平成13年度からの隔年度(以下「審査基準年度」という。)において,第3条の規定により適格と判定した申請者を登載した適格者名簿を作成するものとする。
2 事務局長は,前項の規定により適格者名簿に登載した場合(第4条第1項ただし書の規定及び同条第2項の規定により等級の格付けを行わなかった場合を除く。)は,当該申請者に対し,その内容を入札参加者資格決定通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。
3 適格者名簿の有効期間は,次の審査基準年度の適格者名簿が有効となる日の前日までとする。
(指名基準)
第9条 建設業者に対する各等級別の指名基準は,設計価格において別表第4に定めるとおりとする。ただし,建設業法第3条の規定による許可を受けていない建設業者の指名基準は,工事の種別を問わず設計価格500万円未満とする。
2 当該工事に係る指名できる建設業者が少ない場合,その他特別な理由のある場合は,前項の規定にかかわらず直近下位の等級に属する者を指名することができる。
(1) 特殊な機械及び技術を必要とする工事(舗装工事を含む。)
(2) 主として請負った工事と密接な関係のある工事
(3) 災害その他の理由により緊急に施行を必要とする工事
附 則
この規程は,公布の日から施行する。ただし,第9条の規定は平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年10月23日規程第10号)
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(平成18年12月14日規程第12号)
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(平成20年12月25日規程第7号)
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月23日規程第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
別表第1(第5条第3項第1号)
工事の種類ごとに企業団工事完成高に応じて定める係数
業種 | 企業団工事完成高 | 係数 |
土木 | 1,000万円未満 | 1 |
1,000万円以上4,500万円未満 | 3分の4 | |
4,500万円以上8,000万円未満 | 3分の5 | |
8,000万円以上 | 3分の6 | |
建築 | 1,000万円未満 | 1 |
1,000万円以上8,000万円未満 | 3分の4 | |
8,000万円以上1億5,000万円未満 | 3分の5 | |
1億5,000万円以上 | 3分の6 | |
水道施設 | 1,000万円未満 | 1 |
1,000万円以上4,500万円未満 | 3分の4 | |
4,500万円以上8,000万円未満 | 3分の5 | |
8,000万円以上 | 3分の6 | |
管・電気 その他 | 1,000万円未満 | 1 |
1,000万円以上1,500万円未満 | 3分の4 | |
1,500万円以上2,000万円未満 | 3分の5 | |
2,000万円以上 | 3分の6 |
別表第2(第6条第2項)
工事成績の審査事項及び審査内容
審査事項 | 審査内容 |
施工体制 | 施工体制一般,現場代理人の運営並びに取締り並びに主任及び監理技術者の技術力 |
施工状況 | 施工状況一般,工程管理,安全対策及び対外関係 |
出来形及び品質 | 工事の出来形及び品質 |
出来ばえ | 工事の出来ばえ |
別表第3(第7条第1項)
有資格業者の格付
等級 種別 | A | B | C |
土木 建築 | 720点以上 | 610点以上720点未満 | 610点未満 |
その他 | 700点以上 | 590点以上700点未満 | 590点未満 |
別表第4(第9条第1項)
指名基準
等級 種別 | A | B | C |
土木 建築 水道施設 | 制限なし | 3,000万円未満 | 2,000万円未満 |
管・電気 その他 | 制限なし | 2,000万円未満 | 1,000万円未満 |