○三芳水道企業団公金徴収・収納業務委託要綱

平成20年4月1日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4の規定により,公金の徴収及び収納業務(以下「委託業務」という。)を私人に委託することに関し必要な事項を定めるものとする。

(委託業務の範囲)

第2条 企業長は,次に掲げる業務を委託することができる。

(1) 水道メーターの検針業務

(2) 水道料金の徴収及び収納業務

(3) 水道の使用開始による開栓業務及び開栓手数料の徴収及び収納業務

(4) 水道の使用中止又は廃止による閉栓業務及び水道料金の精算金の徴収及び収納業務

(5) 未収金の徴収及び収納業務

(6) 各種証明手数料の収納業務

(7) 前各号に掲げるもののほか,これらに附帯する業務

(委託区域)

第3条 委託業務を委託する区域は,三芳水道企業団水道事業の設置等に関する条例(昭和43年条例第5号)第2条第2項に規定する給水区域とする。

(委託の対象となる公金の種類)

第4条 徴収及び収納を委託できる公金の種類は,三芳水道企業団給水条例(平成10年条例第3号。以下「条例」という。)第22条第1項に規定する水道料金,同条例第29条第5項に規定する開栓手数料及び同条例第29条第9項に規定する各種証明手数料(以下「料金等」という。)とする。

(料金等の徴収)

第5条 委託業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は,条例第22条第1項第28条第2項並びに第29条第5項及び第9項の規定により料金等を徴収するものとする。

2 受託者は,料金等の収納を当該納付期限までに完了するように努めなければならない。

3 受託者は,料金等を当該納付期限から起算して40日を経過した日までに収納できないときは,その旨を企業長に報告しなければならない。

(コンビニエンスストア収納の実施)

第6条 コンビニエンスストア収納に係る受託者(以下「収納代行事業者」という。)は,当該収納代行事業者と契約関係にあるコンビニエンスストア本部に対し,次の各号に定めるところにより料金等のコンビニエンスストア収納を実施させなければならない。

(1) その取扱店において,企業長の発行する納入通知書により料金等を現金で収納させること。ただし,当該納入通知書が次のいずれかに該当する場合を除く。

 バーコードの記載がないもの

 バーコードの読み取りが不可能なもの

 納入金額,納入義務者の氏名その他の記載事項が訂正され,若しくは改ざんされ,又は不明瞭なもの

(2) その取扱店において前号に定めるところにより料金等を収納したときは,領収書に押印し,料金等を納付した者にこれを交付すること。

(料金等の納入)

第7条 受託者(収納代行事業者を除く。)は,収納した料金等を納付書と領収済通知書を添えて,出納取扱金融機関へ即日納入しなければならない。ただし,出納取扱金融機関が閉店した後に収納した場合は,出納取扱金融機関の翌営業日に納入することができる。

2 収納代行事業者は,収納した料金等を企業長の指定する期日までに,出納取扱金融機関に払い込まなければならない。

3 収納代行事業者は,前項の規定により料金等の払い込みをするときは,その内容を示す計算書等(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を速やかに企業長に提出しなければならない。

(受託者への通知)

第8条 企業長は,次の各号のいずれかに該当するときは,直ちに受託者に通知するものとする。

(1) 水道の使用の開始,中止又は廃止があったとき。

(2) 水道使用者に変更があったとき。

(3) 条例第25条の規定により水量等を認定したとき。

(4) 条例第31条の規定により料金を軽減し,又は免除したとき。

(水量認定等の場合の料金の徴収)

第9条 水量を認定し,又は料金を軽減し,若しくは免除したときの料金の徴収については,第5条第1項及び第2項の規定を準用する。

(再委託の禁止)

第10条 受託者は,委託事務について,その全部又は一部を第三者に委託し,又は請け負わせてはならない。

(秘密の保持)

第11条 受託者は,業務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

(損害賠償)

第12条 受託者は,その責めに帰すべき理由により三芳水道企業団に損害を与えたときは,その損害を賠償しなければならない。

(検査)

第13条 企業長は,必要があると認めるときは,委託業務について,受託者に報告を求め,又は書類等の検査をすることができる。

(身分証明書)

第14条 受託者(収納代行事業者を除く。)は,委託業務に従事する者に対し身分証明書を交付するものとし,従事者は常に身分証明書を携帯し,水道使用者の求めに応じてこれを提示しなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,企業長が別に定める。

附 則

この告示は,平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年9月30日告示第15号)

この告示は,平成21年10月1日から施行する。

三芳水道企業団公金徴収・収納業務委託要綱

平成20年4月1日 告示第6号

(平成21年10月1日施行)