○三芳水道企業団非常勤職員の勤務条件等に関する規程

平成11年4月6日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は,三芳水道企業団非常勤職員の勤務条件等に関し,法令に定めるもののほか,必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「非常勤職員」とは地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条第5項の規定により臨時的任用された職員(以下「臨時的任用職員」という。)及び地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)第2条第5号に規定する常時勤務に服することを要する地方公務員に準ずる職員(以下「常勤的任用職員」という。)並びに法第17条の規定により1会計年度内の期間に限って任用された職員(以下「期間任用職員」という。)をいう。

(任用手続)

第3条 新たに非常勤職員を任用するとき又は第4条の規定により引き続き任用するときは本人に対し,勤務条件,給与及び任用期間等を明示しなければならない。

2 前項の任用は,企業長が辞令又はこれに代る文書の交付により行うものとする。

(任用の継続)

第4条 現に任用している非常勤職員について引き続いて任用の必要があるときは任用期間を更新することができる。

(解任の予告)

第5条 企業長は,法令に定めあるもののほか常勤的任用職員を解任しようとするときは少なくとも30日前にその予告をしなければならない。

2 前項の予告をしないで解任しようとするときは,企業長は,35日分の平均賃金(算定すべき事由の発生した日以前3箇月間に支払われた賃金総額をその期間の総日数で除して得た金額)を支払うものとする。ただし,天災事変その他企業長がやむを得ない事由のため業務の継続が不可能となった場合又は当該職員の責めに帰すべき事由に基づいて解任する場合は,この限りでない。

3 前2項の規定は,臨時的任用職員が第4条の規定により引き続き任用されるに至った場合及び労働基準法(昭和22年法律第49号)第21条ただし書の規定に該当する場合の解任について適用する。

第6条 期間任用職員が1日5時間を超えて勤務し,かつ,1箇月を超えて引き続き任用されるに至った場合の解任については,前条第1項及び第2項の規定を適用する。

(解任の制限)

第7条 非常勤職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては,当該各号に規定する期間内は解任しない。ただし,第1号の規定の場合に該当し,療養開始後3年を経過しても傷病が治癒しない場合において第31条の規定による補償を行った場合又は天災事変その他企業長がやむを得ない事由のため業務継続が不可能となった場合は,この限りでない。

(1) 非常勤職員が業務により負傷し,又は病気にかかり療養のため業務に従事しない場合 当該業務に従事しない期間及びその後30日間

(2) 女性非常勤職員(期間任用職員を除く。)が産前産後のため業務に従事しない場合 分べんの予定日前8週間目(多胎妊娠の場合にあっては,14週間目)に当たる日から分べんの日後8週間目に当たる日までの期間及びその後30日間

(勤務時間)

第8条 非常勤職員の勤務時間は,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分以内とする。

2 企業長は,職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により前項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について,別に定めることができる。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第9条 日曜日及び土曜日は,週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とし,前条の勤務時間は月曜日から金躍日までの5日間において,1日につき7時間45分以内を割り振るものとする。ただし,特別の勤務に従事する非常勤職員については4週間を通じ8日の割合により,日曜日及び土曜日以外の日を週休日とし,勤務時間の割り振りについて別に定めることができる。

(休憩時間)

第10条 非常勤職員の休憩時間は,午後零時から午後1時までとする。

(休日)

第11条 非常勤職員は休日には特に勤務を命ぜられない限り,正規の時間中においても勤務することを要しない。

2 前項の休日は,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法に規定する休日を除く。)とする。ただし,特別の勤務に従事する職員にあっては,企業長の定める日とする。

(勤務命令)

第12条 企業長は,非常勤職員に対して災害その他避けることのできない事由のほか,労働基準法第36条の規定に基づく公務の執行上臨時に必要があるときは正規の勤務時間を超えて勤務を命じ,又は第9条に規定する週休日及び前条に規定する休日に勤務を命ずることができる。

(週休日の振替等)

第13条 企業長は,非常勤職員に第9条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には,第9条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち,当該特に勤務を命ずる必要がある日を起算日とする4週間後までの期間内(以下この条において「振替期間内」という。)にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り,又は振替期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休暇の種類)

第14条 休暇の種類は,次のとおりとする。

(1) 年次有給休暇

(2) 公務傷病休暇

(3) 病気休暇

(4) 公民権等行使休暇

(5) 産前産後休暇

(6) 育児時間休暇

(7) 生理休暇

(8) 交通遮断休暇

(9) 忌引休暇

(10) 夏季休暇

(11) 官公署出頭休暇

(12) 看護休暇

(13) 短期介護休暇

(14) 介護休暇

(年次有給休暇)

第15条 臨時的任用職員には1年を通じて12日,常勤的任用職員については1年を通じて20日の年次有給休暇,期間任用職員については別表に定める年次有給休暇を,それぞれ与えることができる。

2 年次有給休暇は,1日を単位として与える。ただし,業務に支障がないと認めるときは,5日を限り,1時間を単位として与えることができる。

3 年次有給休暇は,非常勤職員から請求があった場合に与えるものとする。ただし,業務に支障があるときは,企業長は他の時季に与えることができる。

4 1年間継続勤務に全労働日の8割以上出勤した非常勤職員は,翌年に限り年次有給休暇を繰越すことができる。

(公務傷病休暇)

第16条 非常勤職員が公務上の負傷又は疾病にかかり療養のため勤務できないときは,医師が必要と認めた期間公務傷病休暇を与えるものとする。

(病気休暇)

第17条 常勤的職員が結核性疾患により療養を要する場合は1年,その他の私傷病のため療養を要し,又は就業を禁止されたときは企業長が医師等の証明に基づき最小限度必要と認める日数又は就業を禁止された日数の病気休暇を与えることができる。ただし,引き続き90日を超えることができない。

2 常勤的任用職員が6日を超える病気休暇の承認を求めるに当たっては,医師等の証明書をもって企業長に提出の上承認を求めるものとする。

3 臨時的任用職員及び期間任用職員が傷病のため療養を要し,又は就業を禁止された場合には,企業長が医師等の証明に基づき最小限度必要と認める日数又は就業を禁止された日数の病気休暇を与えることができる。

4 病気休暇は,1日又は1時間を単位として与えることができる。

(公民権等行使休暇)

第18条 非常勤職員には正規の勤務時間中において選挙権その他公民としての権利を行使し,又は公の職務を執行するために必要な時間公民権等行使休暇を与えることができる。

2 企業長は,業務の都合により,前項に規定する権利の行使又は公の職務執行に妨げがない限り,その時限を変更することができる。

(産前産後休暇)

第19条 妊娠中の女性非常勤職員には,医師若しくは助産師の証明書又は母子手帳により分べんの予定日前8週間目(多胎妊娠の場合にあっては,14週間目)に当たる日から分べんの日後8週間目に当たる日までの期間内の産前産後休暇を与えることができる。

(育児時間休暇)

第20条 生後満1年に達しない生児を育てる女性非常勤職員には,第10条に規定する休憩時間のほか1日2回各30分その生児を育てるための育児時間休暇を与えることができる。

(生理休暇)

第21条 生理日の勤務が著しく困難な女性非常勤職員又は生理に有害な勤務に従事する女性非常勤職員が生理休暇を請求したときは,企業長は,その請求した日数に応じ生理休暇を与えることができる。

(交通遮断休暇)

第22条 非常勤職員には地震,水害,火災その他の災害時において,通勤途上における身の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合,その必要な期間交通遮断休暇を与えることができる。

(忌引休暇)

第23条 非常勤職員の親族(次の表の左欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で,非常勤職員が葬儀,服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるときは,同表の左欄に掲げる親族の区分に応じた同表の右欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては,往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間で忌引休暇を与えることができる。

配偶者

10日

父母

7日

5日

祖父母

3日

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合は7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合は5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合は3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日(職員と生計を一にしていた場合は3日)

おじ又はおばの配偶者,配偶者のおじ又はおば

1日

(夏季休暇)

第24条 非常勤職員には,3日以内の夏季休暇を与えることができる。

2 夏季休暇の日数は,当該職員が与えられている年次有給休暇の日数を20で除して得た数に3を乗じて得た数(その数に小数点以下の端数があるときは,これを四捨五入する。)の日数とする。

(官公署出頭休暇)

第25条 非常勤職員が,裁判員,証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合,その必要な期間官公署出頭休暇を与えることができる。

(看護休暇)

第26条 企業長は,小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この条において同じ。)を養育する非常勤職員が,その子の看護(負傷し,若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして企業長の定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認めるときは,1の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては10日とし,勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない非常勤職員にあっては,その者の勤務時間を考慮し,企業長の定める時間)の範囲内の期間,看護休暇を与えることができる。

(短期介護休暇)

第27条 企業長は,次に掲げる者(第2号及び第3号に掲げる者にあっては非常勤職員と同居しているものに限る。)で負傷,疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この条及び次条において「要介護者」という。)の介護その他の企業長の定める世話を行う非常勤職員が当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認めるときは,1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては10日とし,勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない非常勤職員にあっては,その者の勤務時間を考慮し,企業長の定める時間)の範囲内の期間,短期介護休暇を与えることができる。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条において同じ。),父母,子及び配偶者の父母

(2) 祖父母,孫及び兄弟姉妹

(3) 非常勤職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び非常勤職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で企業長の定めるもの

(介護休暇)

第28条 企業長は,要介護者の介護をする非常勤職員が当該介護をするため勤務しないことが相当であると認めるときは,要介護者の各々が介護を必要とする1の継続する状態ごとに,次の各号に掲げる期間内において介護休暇を与えることができる。

(1) 3回を超えず,かつ,通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において必要と認められる期間

(2) 連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複期間を除く。)内において1日につき2時間(当該非常勤職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は,当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる期間

(休暇中の賃金)

第29条 常勤的任用職員については,第14条に規定する休暇の期間中賃金を支給する。ただし,同条第3号に規定する休暇の期間中は賃金の100分の60を支給する。

2 臨時的任用職員については,第14条第1号第2号第4号第6号及び第11号に規定する休暇の期間中賃金を支給する。

3 期間任用職員については,第14条第1号第2号第4号及び第11号に規定する休暇の期間中賃金を支給する。

4 4月1日現在において継続勤務時間が1年を超えている期間任用職員については,前項の規定にかかわらず,第14条第1号第2号第4号第8号第9号第10号及び第11号に規定する休暇の期間中賃金を支給する。

(休暇の計算)

第30条 休暇の計算については,三芳水道企業団一般職員の例による。

(賃金及び割増賃金)

第31条 非常勤職員に賃金及び割増賃金を支給する。

2 賃金は,日額又は時間額とし,その額は1時間当たり800円から2,000円までの範囲内で,企業長が,職務内容及び勤務時間等を考慮して定める。

3 第1項の割増賃金の算出方法については,三芳水道企業団一般職員の時間外勤務手当の例による。

(賃金の減額)

第32条 非常勤職員が勤務しないときは,特に企業長の承認があった場合を除き,その勤務しない1時間について1時間当たりの賃金を減額して支給する。

(賃金支給日)

第33条 賃金は,月の初日(雇用開始日が月の途中であるときは,その日)から当該月の末日の期間分を翌月21日に非常勤職員に支給する。ただし,支給日が休日,日曜日又は土曜日に当たるときは,その日前において,その日に最も近い休日,日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

(賃金の支給方法)

第34条 賃金の支給方法については,三芳水道企業団一般職員の給与の支給の例による。

(公務災害補償)

第35条 非常勤職員が公務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は死亡したときは,業種の区分により当該職員が適用されるべき地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)又は労働基準法の規定により補償する。この場合において補償を行ったときは,同一の事由についてはその価額の限度において国家賠償法(昭和22年法律第125号)又は民法(明治29年法律第89号)による損害賠償の責めを免れるものとする。

(退職給付)

第36条 非常勤職員(期間任用職員を除く。)が退職し,又は死亡したときは千葉県市町村職員退職手当条例(昭和30年千葉県市町村総合事務組合条例第1号)の規定するところにより退職給付が適用される当該職員(職員死亡の場合はその遺族)に支給する。

(旅費)

第37条 非常勤職員が公務のため命ぜられて旅行をするときは,三芳水道企業団職員等の旅費に関する規程(昭和43年規程第5号)の規定による企業職1級の者に支給する旅費に相当する額を旅費として支給する。

(賃金の増額)

第38条 勤務成績が特に良好な非常勤職員については三芳水道企業団一般職員の昇給の例に準じて賃金を増額することができる。

(その他の給付)

第39条 非常勤職員に対する賃金以外の給付及び調整については予算の範囲内においてその都度企業長が定める。

(優先権の否定)

第40条 非常勤職員は,正式任用に際していかなる優先権も与えられない。

(委任)

第41条 この規程に定めるもののほか必要な事項は,その都度協議して定める。

附 則

この規程は,公布の日から施行し,平成11年4月1日から適用する。

附 則(平成18年3月9日規程第5号)

この規程は,公布の日から施行する。

附 則(平成21年12月28日規程第8号)

この規程は,平成22年1月1日から施行する。

附 則(平成23年4月13日規程第3号)

この規程は,公布の日から施行し,改正後の三芳水道企業団非常勤職員の勤務条件等に関する規程の規定は,平成23年4月1日から適用する。

附 則(平成25年6月12日規程第2号)

この規程は,公布の日から施行し,改正後の三芳水道企業団非常勤職員の勤務条件等に関する規程の規定は,平成25年10月1日から適用する。

附 則(平成30年3月27日規程第2号)

この規程は,公示の日から施行する。

別表(第15条第1項)

1週間の勤務日の日数及び勤務時間

4日以下で1週間の勤務時間が30時間以上又は5日以上

4日

(1週間の勤務時間が30時間未満)

3日

(1週間の勤務時間が30時間未満)

2日

(1週間の勤務時間が30時間未満)

1日

(1週間の勤務時間が30時間未満)

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

継続勤務年数

6箇月

10日

7日

5日

3日

1日

1年6箇月

11日

8日

6日

4日

2日

2年6箇月

12日

9日

6日

4日

2日

3年6箇月

13日

9日

7日

4日

2日

4年6箇月

14日

10日

7日

5日

2日

5年6箇月

15日

11日

8日

5日

2日

6年6箇月

16日

12日

9日

6日

3日

7年6箇月

17日

12日

9日

6日

3日

8年6箇月

18日

13日

10日

6日

3日

9年6箇月

19日

14日

10日

7日

3日

10年6箇月以上

20日

15日

11日

7日

3日

注 雇用の日から6箇月間継続勤務し全勤務日の8割以上出勤した場合,次の1年間から週の期間によって勤務日が定められている職員にあっては1週間の勤務日の日数の区分に応じ,週以外の期間によって勤務日が定められている職員にあっては1年間の勤務日の日数に応じ,それぞれ継続勤務年数の区分ごとに定める日数とする。

三芳水道企業団非常勤職員の勤務条件等に関する規程

平成11年4月6日 規程第2号

(平成30年3月27日施行)

体系情報
第4章
沿革情報
平成11年4月6日 規程第2号
平成18年3月9日 規程第5号
平成21年12月28日 規程第8号
平成23年4月13日 規程第3号
平成25年6月12日 規程第2号
平成30年3月27日 規程第2号