○三芳水道企業団職員の服務の宣誓に関する条例
昭和43年3月30日
条例第9号
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき職員の服務の宣誓に関し,規定することを目的とする。
第2条 三芳水道企業団職員の服務の宣誓に関しては,「館山市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年条例第4号)」を準用する。ただし,附則第2項を除くものとする。
附 則
この条例は,昭和43年4月1日から施行する。
○三芳水道企業団職員の服務の宣誓に関する条例
昭和43年3月30日
条例第9号
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき職員の服務の宣誓に関し,規定することを目的とする。
第2条 三芳水道企業団職員の服務の宣誓に関しては,「館山市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年条例第4号)」を準用する。ただし,附則第2項を除くものとする。
附 則
この条例は,昭和43年4月1日から施行する。