○三芳水道企業団職員の服務の宣誓に関する条例

昭和43年3月30日

条例第9号

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき職員の服務の宣誓に関し,規定することを目的とする。

第2条 三芳水道企業団職員の服務の宣誓に関しては,「館山市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年条例第4号)」を準用する。ただし,附則第2項を除くものとする。

附 則

この条例は,昭和43年4月1日から施行する。

三芳水道企業団職員の服務の宣誓に関する条例

昭和43年3月30日 条例第9号

(昭和43年4月1日施行)

体系情報
第4章
沿革情報
昭和43年3月30日 条例第9号