○三芳水道企業団職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
昭和43年3月30日
条例第10号
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第3項の規定に基づき,職員の意に反する降任,免職及び休職の手続及び効果に関し規定することを目的とする。
第2条 三芳水道企業団職員の分限に関する手続及び効果に関しては,「館山市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和27年条例第17号)」を準用する。
附 則
この条例は,昭和43年4月1日から施行する。
○三芳水道企業団職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
昭和43年3月30日
条例第10号
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第3項の規定に基づき,職員の意に反する降任,免職及び休職の手続及び効果に関し規定することを目的とする。
第2条 三芳水道企業団職員の分限に関する手続及び効果に関しては,「館山市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和27年条例第17号)」を準用する。
附 則
この条例は,昭和43年4月1日から施行する。