|
工事施工上の指示事項
―三芳水道企業団―
三芳水道企業団発注工事の施工に当たっては,次の指示事項を厳守し,適正な施工を確保するよう十分留意してください。
1.下請業者使用上の留意点について
(1) 一括下請及び不必要な重層は認めておりません。
(2) 下請契約は工事開始前に建設工事標準下請契約約款又は同契約約款に準拠した下請契約により締結してください。
(3) 500 万円以上の工事を下請に出す場合は,建設業許可業者と下請契約を締結しなければなりません。
(4) 特定建設業の許可がなければ,3,000万円以上の工事を下請に出せません。
(5) 自己の取引上の地位を不当に利用して,請負額が原価に満たない請負契約を締結したり,あるいは使用資機材等の購入強制をしてはなりません。
(6) 工事現場の安全管理を徹底し,雇用管理責任者を定めるとともに,末端下請の労務者までの雇用管理をしてください。
(7) 下請代金の支払いはできるかぎり現金払いとし,現金払と手形払(120 日を限度)を併用する場合であっても労務費相当分については,現金払いとしなければなりません。
(8) 下請業者の倒産等による再下請業者に対する代金不払い,あるいは労務費の不払い等を防止するため下請業者の指導に努めてください。
万一不払い等の問題を起こした場合は,受注者である元請において解決を図ってください。解決しない場合は,元請に立替払いの勧告をすることがあります。
(9) 千葉県建設工事適正化指導要綱に基づき,「主任技術者等選任通知書」を,また下請を使用する場合は速やかに「下請業者選定通知書」を提出してください。
2.県内業者への優先下請について
下請業者を使用し工事を施工させる場合には,県内業者を優先して下請させるよう努めてください。
3.県内生産品の使用について
建設資材は,極力県内生産品を使用するよう努めてください。
4.技術者の適正な配置について
工事現場に施工技術上の管理者として,主任技術者又は監理技術者を配置してください。
5.ダンプカーの過積載による違法運行の防止等について
(1) さし枠を装着し,あるいは物品積載装置を不正に改造して過積載による違法運行を行う車両を,工事現場に立ち入らせないようにしてください。
(2) ダンプカーを使用する工事施工に当たっては,「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」(以下法という。)の目的に鑑み,法第12 条に規定する団体等の設立状況を踏まえ,同団体への加入者の使用を促進するよう配慮してください。
6.産業廃棄物の適正処理について
(1) 産業廃棄物は,元請業者の責任において発生から処分までの数量等の管理を十分に行い,適正に処理してください。なお,下請業者が施工した産業廃棄物も処理責任は元請業者にありますので注意してください。
(2) 産業廃棄物の処理を他人(下請業者等)に委託する場合は,産業廃棄物の収集運搬又は処分に係る業の許可を有していることを確認してください。
7.建設業退職金共済制度の履行確保について
(1) 1 件500 万円以上の建設工事請負契約を締結した場合は,勤労者退職金共済機構建設業退職金共済事業本部の掛金収納書(発注官公庁等用)を貼付した「建設業退職金共済証紙購入状況報告書」を工事請負契約締結後1か月以内に提出してください。
(2) 工事の一部を下請業者に施工させた場合には,下請業者の建設業退職金共済制度への加入及び共済手帳への貼付の促進に努めてください。
(3) 現場事務所及び工事現場の出入口等の見やすい場所に,「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場標識」(シール)を掲示してください。
8.法令等の遵守について
建設業法,労働関係法令,道路交通関係法令,環境保全対策関係法令,危険物関係法令,その他の関係法令を遵守してください。
|