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甲子会(長狭高校野球部OB会)会則

第1条 この会は、「甲子会(長狭高校野球部OB会)」という。
第2条 この会は、事務局を千葉県館山市北条1284−1 「TOPスポーツ(明星光雄宅 TEL0470-22-5216)」に置く。
第3条 この会は、長狭高校野球部OB相互の親睦と母校長狭高校野球部の発展充実のための援助を主たる目的とする。
第4条 この会の会員は、長狭高校野球部OB会員とこの会に賛同する特別会員とで組織する
第5条 この会には次の役員を置く
会長 1名
副会長 4名
理事 15名(会長、副会長を含む)
幹事 各期・・各学年代表1名
会計 2名
監査 2名
2 理事と幹事は相互に兼ねることができる。
3 理事と監査は相互に兼ねることができない。
第6条 会長はこの会を代表し、会務を総括する
2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。
3 理事及び幹事は会務を執行する。
4 監査は会計の監査にあたる。
第7条 この会に顧問を置くことができる。顧問は会長が委嘱する。
ただしその任期は役員と同じとする。
第8条 役員は総会において選出する。
第9条 役員の任期は2年とし、再選は妨げない
2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第10条 この会の会議は次のとおりとする。
(1)総会 (2)役員会
第11条 総会は、この会の最高議決機関であり、年1回会長がこれを招集する。
2 会長は必要に応じて臨時総会を開くことができる。
第12条 総会は、会務・会計の報告を行い、その他必要事項を決議する。
ただし、総会を開くことができない場合は、役員会をもってこれにかえることができる。
第13条 役員会は、理事、幹事、会計、監査をもって構成し、必要に応じて会長がこれを招集し、会務を執行する。
第14条 総会の議長は、会長が任命する。
第15条 この会の会費は、年間3,O00円と、寄附金からなる。
2 会費は、当該年度の8月末日までに納入しなければならない。
第16条 この会の会計年度は4月1日より、翌年3月31日までとする。
附 則 この会則は、昭和45年8月1日より施行する。
この会則は、昭和55年8月20日より施行する。
この会則は、平成7年8月20目より施行する。
この会則は、平成13年6月23日より施行する。